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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > 環境 > 【土壌汚染対策法】法第3条第1項ただし書の確認の取消し
更新日:令和5(2023)年6月16日
ページ番号:27029
環境生活部水質保全課地質汚染対策班(電話番号:043-223-3812)
土壌汚染対策法第3条第6項
未設定(行政庁の裁量を働かせる余地がない程に、法令において処分の判断基準が明確であるため。なお、法令により基準が示されており、この基準に適合しなくなったため、法第3条第1項本文の規定によることになる(調査義務が発生)ので、不利益処分ではない。)
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