ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > 環境 > 【土壌汚染対策法】土壌汚染状況調査の報告に対する是正命令
更新日:令和5(2023)年6月16日
ページ番号:27026
環境生活部水質保全課地質汚染対策班(電話番号:043-223-3812)
土壌汚染対策法第3条第4項
未設定(土壌汚染状況調査報告書に虚偽があった場合であり、虚偽の内容が不明の時点では、判断基準は設定できない。また、虚偽と認められる根拠、内容は命令先に通知するため。)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください