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更新日:令和5(2023)年6月16日

ページ番号:27025

【土壌汚染対策法】土壌汚染状況調査の報告書の提出命令

担当部署

環境生活部水質保全課地質汚染対策班(電話番号:043-223-3812)

根拠法令等及び条項

土壌汚染対策法第3条第4項

処分基準

未設定(行政庁の裁量を働かせる余地がない程に、法令において、処分の判断基準が明確であるため。なお、法により義務付けされている行為に対する督促なので不利益処分ではない。)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地質汚染対策班

電話番号:043-223-3812

ファックス番号:043-222-5991

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