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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(環境・まちづくり) > 環境 > 【土壌汚染対策法】形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出に対する、施行方法の計画変更命令
更新日:令和5(2023)年6月16日
ページ番号:27024
環境生活部水質保全課地質汚染対策班(電話番号:043-223-3812)
土壌汚染対策法第12条第5項
未設定(行政庁の裁量を働かせる余地がない程に、法令において処分の判断基準が明確であるため。なお、法により基準が示されており、その基準に適合するように命令するので不利益処分ではない。)注)届出を受理した日から14日以内に限る。
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