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環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、土地の所在地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
汚染土壌の搬出に着手する日の14日前まで
土壌汚染対策法第16条第1項
備考:【手続概要】
要措置区域等から搬出する土壌が基準に適合していることの認定を受ける場合は、申請が必要です。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書(様式第二十五)(ワード:36KB)
搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書(様式第二十五)(PDF:66.4KB)
不明な点がありましたら、県庁水質保全課までお問い合わせください。
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