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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 土壌汚染対策法 > 【土壌汚染対策法】地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書
環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、土地の所在地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
要措置区域において土地の形質の変更をする前まで
土壌汚染対策法施行規則第46条第1項
備考:【手続概要】
要措置区域内における土地の形質変更であって、その施行方法が環境大臣に定める基準に適合する(地下水の水質の測定、又は地下水汚染拡大の防止が講じられている)旨の確認を受ける場合には、申請が必要です。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書(様式第十四)(ワード:25.4KB)
地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書(様式第十四)(PDF:73.6KB)
不明な点がありましたら、県庁水質保全課までお問い合わせください。
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