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環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、土地の所在地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
要措置区域において土地の形質の変更をする前までに
土壌汚染対策法施行規則第44条第1項
備考:【手続概要】
要措置区域内において一定の深さまで帯水層がない旨の確認を受ける場合には、申請が必要となります。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
帯水層の深さに係る確認申請書(様式第十二)(ワード:35KB)
帯水層の深さに係る確認申請書(様式第十二)(PDF:57.9KB)
不明な点がありましたら、県庁水質保全課まで問い合わせ先ください。
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