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環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、当該指定区域が、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
要措置区域等の指定後に搬入された土壌により、当該要措置区域内の土地に汚染のおそれが生じたと認められるとき又は汚染のおそれがないといえないとき。
土壌汚染対策法施行規則第59条の2(第2項第3号)
備考:【手続概要】
土地の所有者等が掘削対象地を含む要措置区域等の指定後に当該要措置区域内に搬入された土壌を対象に認定調査を行うとする場合、指定の日から1年ごとに、当該要措置区域等に搬入された土壌の汚染状態を都道府県知事に届け出た場合、認定調査における対象物質を限定することができます。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書(様式第二十四)(ワード:25.9KB)
要措置区域等に搬入された土壌に係る届出書(様式第二十四)(PDF:65.6KB)
不明な点がありましたら、県庁水質保全課まで問い合わせください。
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