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環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、当該指定区域が、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
施行管理方針を廃止しようとするとき。
土壌汚染対策法施行規則第52条の7(第1項)
備考:【手続概要】
形質変更時要届出区域(臨海部特例区域)において、土地の所有者等は、施行管理方針を廃止しようとするときは、都道府県知事に届出する必要があります。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
施行管理方針の廃止届出書(様式第十九)(ワード:25.2KB)
施行管理方針の廃止届出書(様式第十九)(PDF:63.5KB)
不明な点がありましたら、県庁水質保全課まで問い合わせ先ください。
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