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環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、土地の所在地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。
随時
土壌汚染対策法第20条第6項
備考:期間内に管理票の写しの送付がない場合、又は規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を届出する必要があります。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
搬出汚染土壌の運搬/処理状況確認届出書(様式第三十)(ワード:40KB)
搬出汚染土壌の運搬/処理状況確認届出書(様式第三十)(PDF:60.9KB)
不明な点がありましたら、県庁水質保全課までお問い合わせください。
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