【浄化槽法】浄化槽使用開始の報告
受付窓口等
受付窓口
- 環境生活部水質保全課浄化槽班(電話番号:043-223-3813)
- 葛南地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:047-424-8092)
- 東葛飾地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:047-361-4048)
- 印旛地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:043-483-1447)
- 香取地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:0478-54-7505)
- 海匝地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:0479-64-2825)
- 山武地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:0475-55-3862)
- 長生地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:0475-26-6731)
- 夷隅地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:0470-82-2451)
- 安房地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:0470-22-8711)
- 君津地域振興事務所地域環境保全課(電話番号:0438-23-2285)
受付時期
使用開始の日から30日以内
根拠法令等及び条項
浄化槽法第10条の2第1項
備考:浄化槽の使用を開始した場合、報告が必要です。
千葉市、船橋市及び柏市では、各市の担当部署にお問い合わせください。
- 千葉市環境局資源循環部収集業務課(電話番号:043-245-5251)
- 船橋市環境部環境保全課(電話番号:047-436-3813)
- 柏市環境部環境政策課(電話番号:04-7167-1695)
標準処理期間
該当なし
審査基準
該当なし
参考事項・関連法令等
環境省関連浄化槽法施行規則第8条の2第1項
浄化槽法施行細則第3条
様式ダウンロード
浄化槽使用開始報告書(PDF:69.2KB)
浄化槽使用開始報告書(ワード:18.1KB)
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不明な点は各受付窓口に問い合わせください。
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