ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > 排水規制の概要について > 千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和4(2022)年10月19日
ページ番号:520331
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集を行ったところ、以下のとおりでした。 |
千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第75号)
令和4年9月30日
令和4年10月19日
令和4年6月23日~7月22日
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
千葉県環境保全条例施行規則(新旧対照表)(PDF:64.8KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
環境生活部水質保全課水質指導・規制班(県庁本庁舎3階)
千葉県環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 環境生活部水質保全課水質指導・規制班(県庁本庁舎3階)
- 千葉県環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階)
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
県では、公共用水域の水質保全のため、水質汚濁防止法に基づく工場・事業場の排水規制に加えて、千葉県環境保全条例による県独自の排水規制を行っています。千葉県環境保全条例では、水質汚濁防止法の規定と同様に、県が独自に規定する工場・事業場に対し、水質の汚濁を防止するために必要な排水基準を定めています。そのうち、暫定排水基準が設定された「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」については、その適用期限を迎えることから、見直しを検討しています。 つきましては、皆様からの意見を募集します。 |
千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則
千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(案)(PDF:278.8KB)
千葉県環境保全条例第20条第1項
千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正(案)の概要(PDF:170.2KB)
【現行】千葉県環境保全条例及び千葉県環境保全条例施行規則の水質保全に関する規則について(PDF:83.5KB)
【現行】千葉県環境保全条例(一部抜粋)(PDF:108.7KB)
【現行】千葉県環境保全条例施行規則(一部抜粋)(PDF:95.3KB)
令和4年6月23日
令和4年7月22日 (必着)
別紙の意見提出様式(PDF(PDF:25.9KB)、ワード(ワード:36.5KB))に御記入の上、千葉県環境生活部水質保全課水質指導・規制班又は環境政策課政策室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県環境保全条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:suiho9@mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県環境生活部水質保全課水質指導・規制班宛て
又は e-seisaku@mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県環境生活部環境政策課政策室宛て
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部水質保全課水質指導・規制班宛て
又は千葉県環境生活部環境政策課政策室宛て
ファックス番号:043-222-5991
千葉県環境生活部水質保全課水質指導・規制班宛て 又は
ファックス番号:043-222-8044
千葉県環境生活部環境政策課政策室宛て
「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
千葉県環境生活部水質保全課水質指導・規制班(県庁本庁舎3階)
千葉県環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 千葉県環境生活部水質保全課水質指導・規制班(県庁本庁舎3階)
- 千葉県環境生活部環境政策課政策室(県庁本庁舎3階)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください