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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 地下水の水質 > 地下水・土壌汚染対策について > 千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱等の一部改正(案)に関する意見募集結果について
更新日:令和3(2021)年3月22日
ページ番号:390102
発表日:令和3年3月22日
環境生活部水質保全課
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】
「千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」等について、平成31年4月にあった土壌汚染対策法の改正等を踏まえた一部改正案について意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。 |
千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱等
令和3年3月22日
令和3年3月22日
令和2年8月7日~9月7日
意見提出者数 0人
提出意見数 0件
意見の詳細と県の考え方 なし
原案からの変更点
※千葉県行政手続条例第38条第4項第8号に該当し意見公募手続を要しない変更として、併せて改正したものです。
・土壌汚染対策法及び省令の手続の押印見直しにあわせ、要綱の協議書等の押印を不要とし、様式を修正
・土壌汚染対策法施行規則の地下水基準の一部改正に伴い汚染土壌処理施設の維持管理に関する基準の地下水基準値を修正
原案からの変更点新旧対照表(PDF:865.3KB)
協議書等の様式の修正については、土壌汚染対策法の手続に押印を不要としたことにあわせ協議書等の押印を見直した協議書等の様式の修正であり、また、地下水基準値の修正については土壌汚染対策法施行規則の地下水基準の一部改正に伴い、同規則の地下水基準値を記載した別表を修正するものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき(千葉県行政手続条例(平成7年千葉県条例第48号)第38条第4項第8号)に該当するため、それぞれ意見の募集を行わなかった。
千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱集(PDF:1,258.3KB)
押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(PDF:207.9KB)
土壌汚染対策法施行規則を一部改正する省令(PDF:5,922.8KB)(地下水基準値の一部改正関連)
「7 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
配布場所
環境生活部水質保全課地質汚染対策班(県庁本庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 環境生活部水質保全課地質汚染対策班(県庁本庁舎3階)
【行政手続条例に基づく意見募集】
土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業に関する省令が一部改正されたことに伴い、現行の指導要綱等を一部改正する必要が生じたので、改正案について皆様からの御意見を募集します。
千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱等
千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱等の一部改正(案)(PDF:1,069KB)
土壌汚染対策法第22条
千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱等の一部改正(案)の概要(PDF:133KB)
汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令(PDF:311KB)
令和2年8月7日(金曜日)
令和2年9月7日(月曜日)(必着)
次のいずれかの様式に御記入の上、千葉県環境生活部水質保全課地質汚染対策班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱等の一部改正(案)に対する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:suiho-pc@mz.pref.chiba.lg.jp
千葉県環境生活部水質保全課地質汚染対策班宛て
〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
千葉県環境生活部水質保全課地質汚染対策班宛て
ファックス番号:043-222-5991
千葉県環境生活部水質保全課地質汚染対策班宛て
「2規則等の案」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手又は閲覧することができます。
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閲覧場所
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