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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 海や川・湖沼の水質 > 印旛沼・手賀沼の水質浄化について > 第7期湖沼水質保全計画 > 手賀沼に係る湖沼水質保全計画(第7期)の策定について
更新日:令和4(2022)年3月25日
ページ番号:14344
県では、湖沼水質保全特別措置法に基づき、指定湖沼として指定された手賀沼について、手賀沼に係る湖沼水質保全計画(第7期)を策定しました。
計画の概要は下記のとおりです。
手賀沼に係る湖沼水質保全計画(第7期)(PDF:644KB)
手賀沼は、昭和60年12月に湖沼水質保全特別措置法に基づき指定湖沼の指定を受け、平成27年度までに6期にわたる湖沼水質保全計画を策定し、各種施策を総合的に推進してきましたが、環境基準達成には、より一層の水質改善が必要です。
このため、引き続き手賀沼に係る湖沼水質保全計画(第7期)を策定し、総合的な水質保全対策の推進を図ります。
平成28年度から32年度までの5年間
項目 |
平成27年度 現況 |
平成32年度 |
平成32年度 |
|
---|---|---|---|---|
化学的酸素要求量 COD 75%値 |
9.3 |
9.0 |
9.4 |
|
(参考値) 化学的酸素要求量 COD 年平均値 |
8.1 |
7.7 |
8.1 |
|
全窒素T-N 年平均値 |
2.1 |
2.0 |
2.2 |
|
全りんT-P 年平均値 |
0.13 |
0.12 |
0.13 |
(注)
・目標:計画で定める各種対策を目標どおり実施した場合の数値
・参考:平成28年度以降、追加的な対策を実施しない場合の数値
水質改善・水量回復、生物生息環境の保全、人と水との関わり合いの強化の視点から、平成42年度までに、かつて手賀沼とその流域にあった美しく豊かな環境を再生するとともに、環境基準を達成することを目指します。
下水道の整備、高度処理型合併処理浄化槽の設置促進等により生活排水対策を推進します。
水質汚濁防止法など法や条例による規制とともに、指導・啓発を推進します。
流入河川等においては水路のしゅんせつ等により、沼内においては浄化用水の導入等により、直接浄化を図ります。
沼への汚濁負荷の割合が大きく、市街地・農地等からの流出水対策を推進すべき地区として指定した「流出水対策地区」(大津川流域)において、引き続き、重点的な対策を実施します。
平成28年12月27日から平成29年1月23日までの期間で意見を募集しました。
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