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更新日:令和5(2023)年2月7日
ページ番号:309152
給水装置修繕報告書
給水装置の修繕に係る工事は、水道料金の減免の対象となる場合があり、提出が遅れると水道料金の減免の適用も遅れてしまうため、千葉県企業局指定給水装置工事事業者規定第6条に基づき、工事施行後、直ちに修繕工事場所を所管する水道事務所又は支所へ給水装置修繕報告書を下記のダウンロードファイルにある様式で提出してください。
なお、使用水量に影響のない給水装置の修繕に係る工事を施行したときは、工事を施行した月の翌月十日までに提出してください。
詳細は、各水道事務所または支所に電話にてご確認ください。
企業局各水道事務所または支所 施設管理課
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