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更新日:令和4(2022)年1月22日
ページ番号:487487
発表日:令和4年1月21日
水道部給水課
企業局が所有する水道メーターの盗難が、更地、建築現場、空家などにおいて発生しています。
県営水道を御利用のお客様で、急に水が出なくなったなど、水道メーターの盗難にお気づきの場合は、県水お客様センター(夜間・休日は水道センター)まで御連絡ください。
また、建物や土地の所有者、管理者様におかれましては、長期間水道を使用しない場合などには、盗難防止のため水道メーターを取外しますので、管轄の水道事務所・支所まで御連絡ください。
企業局が所有する水道メーターの盗難が、更地、建築現場、空家などにおいて発生していますので、御注意ください。
県営水道を御利用のお客様で、蛇口から急に水が出なくなった場合は、御家庭等の敷地内にある「量水器」と表示のある水道メーターボックス内にある水道メーターが盗難された可能性があります。水道メーターの盗難にお気づきの場合には、速やかに県水お客様センター(夜間・休日は水道センター)まで御連絡ください。
また、建物や土地の所有者、管理者様におかれましては、盗難防止のため、長期間水道を使用しない場合、空家や取壊しが決まった建物がある場合などについては、お客様に御了承いただいた上で、無料で水道メーターを取外しますので、管轄の水道事務所・支所まで御連絡ください。
船橋市内で水道メーター等(水道メーター3点、止水栓3点)を窃盗したとして、令和3年9月13日に犯人が逮捕され、懲役1年執行猶予4年の判決が出ています。(水道メーターを盗む行為は刑法第235条「窃盗罪」にあたる犯罪です。)
また、この犯人は、これ以外の水道メーター等の窃盗を繰り返していたとして、令和4年1月21日に余罪分が検察庁に送致されました。(令和4年1月21日行徳警察署報道発表)
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