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更新日:令和6(2024)年3月5日

ページ番号:309392

指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されます

 

指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行されます。

 

変更のポイント

指定の有効期間

今回の水道法改正により、指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。

※旧制度で指定を受けている指定給水装置工事事業者は、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。

当局の指定給水装置工事事業者の実態を5年毎に確認します。

 

当局ホームページに指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間等)等を掲載

届出のあった指定給水装置工事事業者から、当局ホームページの事業者名簿に業務内容(営業時間、漏水等修繕対応の可否、対応工事等)等を順次掲載します。

お客様は目的に合わせて、指定給水装置工事事業者を選びやすくなります。

 

関連リンク

事業者名簿は当局ホームページ「千葉県企業局(上水道)に登録されている指定給水装置工事事業者」のページをご覧ください。

 

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

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