指定の更新申請のご案内
申請と届出のご案内
千葉県企業局の指定の更新を受けるための手続のご案内です。
指定給水装置工事事業者の指定の更新を申請する場合には、この様式により行ってください。
法人の事業者 個人の事業者
様式のダウンロード
(1)法に基づく更新要件(必須)
(2)厚生労働省が推奨する確認事項
ATTENTION
事業者と事業所は意味するところが異なるため、別々に登録します。
したがって事業者と事業所の登録情報が同じであってもそれぞれを登録します。
また、県外の本社を事業者に、県内の支社を事業所に登録することが出来ます。
事業者
経営的事業を営む者のこと、会社そのものです。
そのため、法人の事業者は登記簿謄本、個人事業者は代表者の住民票の情報が事業者情報になります。
事業所
事業を行う場所のことです。
千葉県企業局では給水区域内で実際に仕事を請け負い、施工を行う事務所を指します。
当局の事業者名簿に名称、住所、電話番号が掲載されます。
複数の事業所を登録することが出来ます。
記入方法
【様式】指定給水装置工事事業者指定申請書
- 1)提出年月日は正確に記入する
- 2)郵便番号を必ず記入する
- 3)住所は“-”で略さずに登記簿謄本のとおりに記入する
- 4)事業者名称にはフリガナを振る
- 5)電話番号及びFAX番号を記入する
- 6)役員欄は代表者を含め登記簿謄本に記載された全ての役員を記載し、フリガナを振る
- 7)選任予定の給水装置工事事業者の氏名にフリガナを振る
【様式】確認事項(更新)
- 1)提出年月日は正確に記入する
- 2)事業者名称を記入する
- 3)郵便番号を記入する
- 4)住所を記入する
- 5)代表者名を記入する
- 6)電話番号を記入する
添付書類
【様式】指定給水装置工事事業者指定申請書
- 1)機械器具調書
- 2)誓約書
- 3)手数料1万円(千葉県水道事業収入証紙)
- 4)選任予定の給水装置工事主任技術者免状の写し
- 5)登記簿謄本(原本)
※申請書の提出日から3ヶ月以内のもの
- 6)定款の写し若しくは寄付行為の写し
- 7)指定書の写し
【様式】確認事項(更新)
- 1)指定給水装置工事事業者研修の修了書の写し
- 2)指定給水装置工事主任技術者等の研修受講を証明する書類等の写し
- 3)適切に作業を行うことができる技能を有する者の保有している資格を証明する書類等の写し
記入方法
【様式】指定給水装置工事事業者指定申請書
- 1)提出年月日は正確に記入する
- 2)郵便番号を必ず記入する
- 3)住所は“-”で略さずに代表者の住民票のとおりに記入する
- 4)事業者名称(称号・屋号可)にフリガナを振る
- 5)電話番号及びFAX番号を記入する
- 6)役員欄は代表者名を記載し、フリガナを振る
- 7)選任予定の給水装置工事事業者の氏名にフリガナを振る
【様式】確認事項(更新)
- 1)提出年月日は正確に記入する
- 2)事業者名称を記入する
- 3)郵便番号を記入する
- 4)住所を記入する
- 5)代表者名を記入する
- 6)電話番号を記入する
添付書類
【様式】指定給水装置工事事業者指定申請書
- 1)機械器具調書
- 2)誓約書
- 3)手数料1万円(千葉県水道事業収入証紙)
- 4)選任予定の給水装置工事主任技術者免状の写し
- 5)代表者の住民票(原本)の写し
※申請書の提出日から3ヶ月以内のもの
- 6)指定書の写し
【様式】確認事項(更新)
- 1)指定給水装置工事事業者研修の修了書の写し
- 2)指定給水装置工事主任技術者等の研修受講を証明する書類等の写し
- 3)適切に作業を行うことができる技能を有する者の保有している資格を証明する書類等の写し
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