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更新日:令和6(2024)年11月20日

ページ番号:705827

【重要なお知らせ】令和6年9月29日にて対象の指定給水装置工事事業者は指定有効期間が終了しました。

 指定給水装置工事事業者の指定に更新制を導入する「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日から施行されました。指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。

 平成25年4月1日~令和元年9月30日に指定を受けた事業者(指定番号1807~2125)のうち、有効期限である令和6年9月29日までに更新申請をしなかった事業者については指定が失効となりました。指定の失効した事業者の一覧は、「指定給水装置工事事業者の指定の失効の公示」をご覧ください。

 再度、千葉県企業局の指定を受ける場合は、新規指定申請が必要です。なお、新規指定申請から指定を受けるまでの期間は給水装置工事の申請等ができないのでご注意ください。

 新規申請様式や記入方法等の詳細については、「新規指定申請のご案内」をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

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