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更新日:令和6(2024)年5月17日
ページ番号:344707
※令和元年10月1日より千葉県県報から当局のウェブサイトに運用を変更しました。
※令和元年9月分の指定給水装置工事事業者の公示より運用しています。
水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の規定により、次の者を指定給水装置工事事業者に指定したので、千葉県企業局指定給水装置工事事業者規程第4条第1号の規定により公示する。
水道法(昭和32年法律第177号)第25条の3の2第1項の規定により、次の指定給水装置工事事業者の指定を更新したので、千葉県企業局指定給水装置工事事業者規程第4条第2号の規定により公示する。
水道法(昭和32年法律第177号)第25条の3の2第1項の規定により、次の指定給水装置工事事業者の指定が失効したので、千葉県企業局指定給水装置工事事業者規程第4条第3号の規定により公示する。
水道法(昭和32年法律第177号)第25条の7の規定により、次の指定給水装置工事事業者から事業を廃止、休止、又は再開した旨届出があったので、千葉県企業局指定給水装置工事事業者規程第4条第4号の規定により公示する。
水道法(昭和32年法律第177号)第25条の11の規定により、次の指定給水装置工事事業者の指定を取消ししたので、千葉県企業局指定給水装置工事事業者規程第4条第5号の規定により公示する。
千葉県企業局指定給水装置工事事業者規程(平成9年千葉県水道局管理規程第12号)第3条の規定により、次の指定給水装置工事事業者の指定を停止したので、同規程第4条第6号の規定により公示する。
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