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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 水道・下水道 > 千葉県営水道 > 災害対策|千葉県営水道 > 停電時の直結給水栓活用について(貯水槽式、直結増圧式給水方式を利用のお客様へ) > 災害時に貯水槽内の水道水を有効活用できる非常用給水栓について
更新日:令和6(2024)年8月15日
ページ番号:309518
※千葉県企業局では、災害時に貯水槽内に貯まっている水を有効活用できるように「貯水槽に設置する非常用給水栓」の設置を条件付きで認めております。
災害等により貯水槽のポンプが停止し、各お部屋に水を送れなくなった時、非常用給水栓が設置されている場合は、貯水槽内に貯まっている水を活用することができます。
なお、非常用給水栓は災害等により当局から水が供給されない場合や、ポンプ等が停止して給水されない場合のみ使用できます。また、基本料金及び使用料金は発生しませんが、使用後に使用届を当局に提出して頂きます。
非常用給水栓を設置される場合は、千葉県企業局への申請が必要となります。設置する場合の手続きなどは以下のようになります。
※下記リンクから、取扱基準及び提出していただく書類などを確認できます。
受水槽に設置する非常用給水栓の取扱基準(PDF:174KB)
非常用給水栓を施工できる千葉県企業局指定給水装置工事事業者など(以下「工事店」という。)へ工事の相談をしてください。
相談内容の例:工事内容、工事金額、設置場所等
新たに設置する予定の非常用給水栓の図面及び誓約書を当局に提出してください。
提出された図面を基に、当局が工事内容の審査を行い、承認します。
承認した図面を基に、工事店が工事を行います。
工事が完了後、工事検査の申請を行います。(工事店が行います。)
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