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更新日:令和6(2024)年8月15日

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災害時に貯水槽内の水道水を有効活用できる非常用給水栓について

非常用給水栓

※千葉県企業局では、災害時に貯水槽内に貯まっている水を有効活用できるように「貯水槽に設置する非常用給水栓」の設置を条件付きで認めております。

災害等により貯水槽のポンプが停止し、各お部屋に水を送れなくなった時、非常用給水栓が設置されている場合は、貯水槽内に貯まっている水を活用することができます。

お、非常用給水栓は災害等により当局から水が供給されない場合や、ポンプ等が停止して給水されない場合のみ使用できます。また、基本料金及び使用料金は発生しませんが、使用後に使用届を当局に提出して頂きます。

新たに非常用給水栓を設置する場合について

非常用給水栓を設置される場合は、千葉県企業局への申請が必要となります。設置する場合の手続きなどは以下のようになります。

  1. 各水道事務所・支所へ相談

  • お客様が新たに非常用給水栓を設置する場合、まず建物の所在地を管轄している各水道事務所、支所の給水装置課まで相談をしてください。
  • その際に、非常用給水栓の取扱基準や申請方法などをご説明いたします。

水道事務所のご案内

※下記リンクから、取扱基準及び提出していただく書類などを確認できます。

受水槽に設置する非常用給水栓の取扱基準(PDF:174KB)

  1. 千葉県企業局指定給水装置工事事業者などへ相談

非常用給水栓を施工できる千葉県企業局指定給水装置工事事業者など(以下「工事店」という。)へ工事の相談をしてください。
相談内容の例:工事内容、工事金額、設置場所等

千葉県企業局に登録されている指定給水装置工事事業者

  1. 図面と誓約書の提出

新たに設置する予定の非常用給水栓の図面及び誓約書を当局に提出してください。

  1. 審査・承認

提出された図面を基に、当局が工事内容の審査を行い、承認します。

  1. 工事の施工

承認した図面を基に、工事店が工事を行います。

  1. 工事検査の申請

工事が完了後、工事検査の申請を行います。(工事店が行います。)

  1. 検査・封印

  • 当局の職員が現地で検査を行います。
  • 施工に問題がなければ、検査合格となります。
  • なお、通常時は使用できないよう当局職員が非常用給水栓に封印を行います。

 

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

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