ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 水道・下水道 > 千葉県営水道 > 事業者の皆さまへ|千葉県営水道 > 指定給水装置工事事業者 > 指定給水装置工事事業者の申請と届出のご案内 > 業務内容に変更があった場合のご案内
更新日:令和6(2024)年2月9日
ページ番号:309501
指定給水装置工事事業者の業務内容に変更があった場合の手続のご案内です。
業務内容に変更があった場合の届出をする場合には、この様式により行ってください。
Word | |
---|---|
業務内容変更届出書(PDF:45.2KB) | 業務内容変更届出書(ワード:31.3KB) |
事業者と事業所は意味するところが異なるため、別々に登録します。
したがって事業者と事業所の登録情報が同じであってもそれぞれを登録します。
また、県外の本社を事業者に、県内の支社を事業所に登録することが出来ます。
経営的事業を営む者のこと、会社そのものです。
そのため、法人の事業者は登記簿謄本、個人事業者は代表者の住民票の情報が事業者情報になります。
事業を行う場所のことです。
千葉県企業局では給水区域内で実際に仕事を請け負い、施工を行う事務所を指します。
当局の事業者名簿に名称、住所、電話番号が掲載されます。
複数の事業所を登録することが出来ます。
なし
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください