ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 水道・下水道 > 千葉県営水道 > よくある質問(FAQ)|千葉県営水道 > よくある質問(項目一覧)|千葉県営水道 > 貯水槽水道について教えてください
更新日:令和4(2022)年11月30日
ページ番号:309085
No. |
質問内容 |
---|---|
01 |
貯水槽水道とは何ですか。 |
02 |
貯水槽水道で給水している建物には、どんなものがありますか。 |
03 |
貯水槽水道は、誰が管理しているのですか。 |
04 |
貯水槽水道の管理者とは、誰のことを言っているのですか。 |
05 |
貯水槽(受水槽や高架水槽)の清掃や検査を実施した記録は、どこで確認が出来ますか。 |
06 | 貯水槽水道の管理についての指導は、どこが行うのですか。 |
07 | 水質に不安があった場合は、どこに相談すればよろしいのですか。 |
08 | 貯水槽や水質に異常があった場合は、どこに連絡をすればいいのですか。 |
09 | 貯水槽水道を使用している場合、水道水の安全性に違いはありますか。 |
10 | 貯水槽水道を安全に利用するには、何を行えばよいのですか。 |
11 | 貯水槽の清掃を、企業局に依頼できますか。 |
12 | 千葉県企業局では、貯水槽水道の適正管理のために何か行っていますか。 |
13 | 「貯水槽水道地域巡回サービス」は、貯水槽水道の利用者からも依頼できるのでしょうか。 |
14 | 貯水槽を使用しないで、給水することは出来ますか。 |
15 | 貯水槽方式と直結給水のメリット、デメリットは何でしょうか。 |
16 | 直結給水方式に切替えるには、どうすればよいのですか。 |
17 | 直結給水方式に切替える場合は、ポンプを設置しなければならないのですか。 |
01 |
貯水槽水道とは何ですか。 |
答 |
貯水槽水道とは、企業局から提供される水道水を、いったん建物の所有者が設置した 貯水槽(受水槽、高架水槽)に貯めてから、ポンプを使って建物の利用者に飲み水等と して供給する設備のことをいいます。 |
02 |
貯水槽水道で給水している建物には、どんなものがありますか。 |
答 |
ビルやマンション等の大きい建物の他に、一時的に多量の水を使用する建物(ホテル、 学校、病院等)や断水による影響が大きい建物(工場等)等です。 |
03 |
貯水槽水道は、誰が管理しているのですか。 |
答 |
貯水槽水道の管理は、貯水槽水道の「設置者」が行うこととなっています。設置者は 貯水槽内の水質が劣化しないように、年1回以上の定期清掃や検査、日常点検等を実施 することとなっております。 「貯水槽に入るまでの水道水※」の水質管理は企業局で行っておりますが、「貯水槽か ら利用者宅の蛇口までの水道水」の水質管理は、設置者の責任となります。貯水槽水道 の水質管理範囲については、下図をご参照ください。 ※受水槽と高置水槽を併用している場合は、受水槽に入るまでが企業局の水質管理範囲 となります。(高置水槽のみを設置している場合は、高置水槽に入るまでが企業局の水 質管理範囲となります) |
04 |
貯水槽水道の管理者とは、誰のことを言っているのですか。 |
答 |
貯水槽水道の設置者とは、その建物の所有者のことを示しています。集合住宅の場合 は、管理会社が受託し、貯水槽の管理を実施しているところもあります。 |
05 |
貯水槽(受水槽や高架水槽)の清掃や検査を実施した記録は、どこで確認が出来ますか。 |
答 |
貯水槽の清掃や検査は、設置者の責任により実施し、記録も設置者が保管することと なっておりますため、点検記録等を確認したい場合は、設置者にご確認ください。 |
06 |
貯水槽水道の管理についての指導は、どこが行うのですか。 |
答 | 貯水槽水道についての指導は、管轄する市の衛生行政(保健所等)が行うこととなって おります。詳細につきましては、お住まいの市の衛生行政までご連絡ください。 千葉県企業局では、貯水槽の管理方法について、ホームページやパンフレットを用いて アドバイスをしております。 |
07 | 水質に不安があった場合は、どこに相談すればよろしいのですか。 |
答 | 「貯水槽から利用者宅の蛇口までの水道水」の水質については、設置者に管理責任が ありますので、設置者までご相談ください。貯水槽の水質検査を行う際には、設置者 から水質検査機関に検査を依頼していただきます。 「貯水槽に入るまでの水道水」の水質は、企業局の管理責任としていますが、利用者宅 の蛇口から出る水道水については、企業局でも相談を受け付けますので、お住まいの 地域の水道を管轄する水道事務所までご相談ください。 |
08 | 貯水槽に異常があった場合は、どこに連絡をすればいいのですか。 |
答 | 貯水槽の破損やポンプの故障があった場合は、設置者(所有者や管理組合等)まで、 ご相談ください。 水質に異常があった場合は、まず、設置者(所有者や管理組合等)に確認のうえ、お住 まいの地域の水道を管轄する水道事務所や各市の衛生行政(保健所等)等へご相談くだ さい。 |
09 | 貯水槽水道を使用している場合、水道水の安全性に違いはありますか。 |
答 | 定期的に点検及び清掃を実施し、適正な使用水量で利用されていれば、直結給水方式で 供給される水道水との品質の差はほとんどありません。 |
10 | 貯水道水を安全に利用するには、何を行えばよいのですか。 |
答 | 水道水を安全で衛生的な状態で使用するため、毎年1回以上、定期に貯水槽の清掃及び 水質検査を実施し、水質の異常や貯水槽水道の管理状況に注意して、日頃から水質の 衛生管理に努めるようにしてください。 また、設置当初と利用形態が変わり、適切な使用水量で利用されなくなると、貯水槽内 の水の滞留時間が長くなるため、貯水槽内で塩素が消費されてしまいます。塩素が無く なると雑菌が繁殖し、飲用されると健康に被害を及ぼす可能性があるので、現状の使用 水量に合わせて、貯水槽内の水位を調整してください。 |
11 | 貯水槽の清掃を、企業局に依頼できますか。 |
答 | 企業局では清掃は行っておりません。民間の貯水槽清掃会社等に清掃を依頼してくださ い。 |
12 | 千葉県企業局では、貯水槽水道の適正管理のために何か行っていますか。 |
答 | 千葉県企業局では、よりおいしい水を貯水槽水道利用者にも安心して飲んでいただくた めに、「貯水槽水道地域巡回サービス」を実施しています。サービスの内容は、設置者 (又は管理者)立会いのもと、貯水槽の管理状況の点検、簡易な水質検査等を実施する ことにより、貯水槽の適正管理に向けたアドバイスを行っています。 |
13 | 「貯水槽水道地域巡回サービス」は、貯水槽水道の利用者からも依頼できるのでしょうか。 |
答 | 貯水槽地域巡回サービスは、貯水槽の管理状況の点検や水質検査、また、貯水槽水道の 設置者に対して、適正な管理方法のアドバイスを無料で実施しているものです。 貯水槽設置者の了解が無いと、施設の点検は実施できませんので、当サービスを希望さ れる際には、設置者にご相談いただき、設置者よりご依頼くださるようお願いします。 |
14 | 貯水槽を使用しないで、給水することは出来ますか。 |
答 | 水道本管から蛇口まで、直に給水を行う「直結給水方式」に転換することができます。 ただし、以下の施設については、直結給水が認められておりません。 1.一時的に多量の水を使用する、又は使用水量の変動が大きい施設、建物等で、水道 本管の水圧低下を来たすもの。 2.毒物、劇薬、薬品等の危険な化学薬品を取扱い、これを製造、加工又は貯蔵する工 場、事業所及び研究所(例:クリーニング、写真及び印刷・製版、石油取扱、染料、 食品加工、めっき等の事業を行う施設など)。 |
15 | 貯水槽方式と直結給水のメリット、デメリットは何でしょうか。 |
答 | 【貯水槽方式のメリット】 貯水機能があるため、水道工事等により断水する場合でも直接影響を受けません。 (災害時等、一時的に貯水槽の水を有効利用することができます。) 貯水槽に貯めた水をポンプで圧送するため、水道本管の水圧が変化しても、圧力や水量を一定に保持できます。 配水管の水圧低下を引き起こす恐れがないため、一時的に多量の水を使用する建物や、常時一定の水供給が必要な建物に適しています(例:病院、ホテル、学校、工場等)。 【貯水槽方式のデメリット】 貯水槽(受水槽・高架水槽)の点検、清掃が不十分だと水質が劣化することがあります。 貯水槽の清掃、点検、ポンプの運転・点検整備など、保守管理を定期的に行う必要があり、維持管理費がかかります。 受水槽及び高架水槽の設置スペースが必要となります。
【直結給水方式のメリット】 水道本管の水を直接、蛇口に届けるため、より良質な水を飲むことが出来ます。 蛇口までの水質管理を企業局が行うことになります。 定期的な点検や清掃が不要となります。(増圧ポンプを設置した場合は、ポンプの点検が必要となります。) 【直結給水方式のデメリット】 貯水機能がないため、水道工事等で断水する場合には、直接影響を受けます。 増圧ポンプを設置した場合は、定期的な清掃や整備が必要となります |
16 | 直結給水方式に切替えるには、どうすればよいのですか。 |
答 | 直結給水方式に切替える場合には、建物の所有者から指定給水装置工事事業者へ工事を 依頼し、企業局に申請する必要があります。貯水槽水道利用者からの申請を受け付ける ことは出来ないため、切替えを希望する際には所有者にご相談ください。 |
17 | 直結給水方式に切替える場合は、ポンプを設置しなければならないのですか。 |
答 | 千葉県企業局では、3階までの建物で一定の条件を満たせば、直結直圧給水方式(水道 本管の水圧を利用し、直接蛇口まで給水する方式)を選ぶことが出来ます。この方式の 場合は、ポンプを設置する必要はありません。4階以上の建物の場合は、増圧ポンプで 加圧し、直接蛇口まで給水する、直結増圧給水方式となります。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください