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ホーム > くらし・福祉・健康 > くらし > 水道・下水道 > 千葉県営水道 > おいしい水づくりオフィシャルサイト|企業局 > 水のQ&Aトップページ > その8水道水の安全を守る「水質基準」ってなんなの?
更新日:令和6(2024)年5月22日
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お客様へのアンケートの結果、「水道水」を飲み水として不満に思う方(9.5%)のうち、そう思う理由として「安全性に不安がある」と回答した方は40.8%でした。
今回は、「水道水」の安全を守る「水質基準」についてお答えします!
※R5年度第1回インターネットモニターアンケート「安全でおいしい水」についてより
水道水の水質基準は、「水道法」及びこれに基づく「水質基準に関する省令」で定められています。「水質基準に関する省令」は昭和33年に公布され、その後、数回の改正を経て、平成26年4月1日から「51項目」となった基準が適用されています。
今後も、国内の検出状況等を調査し最新の情報から逐次改正する検討が進められています。
人の健康への影響には、「急性毒性(一時的に多量に摂取することによる障害)」「慢性毒性(長期間摂取することにより次第に現れる障害)」「発ガンの危険性」などがあり、それぞれについて、動物実験の結果などから、物質ごとの一日許容摂取量(TDI)※が求められます。
この量(TDI)を基に、「体重50kgの成人が1日2Lの水を飲む」という条件などから、生涯にわたって飲み続けても、健康に影響のない許容濃度が求められ、環境省により水質基準が定められています。
※一日許容摂取量(TDI)とは、人がある物質の一定量を一生涯にわたって毎日摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される一日あたりの摂取量のことです。
水質基準の項目(51項目)は、大きく2つに分類されます。細菌、カドミウム、水銀、鉛、トリハロメタンなど、人の健康に悪影響を与えないよう設定された「健康に関する項目」(31項目)と、鉄、ナトリウム、硬度(カルシウム、マグネシウム等)、かび臭物質、色、濁り、味、臭気など生活利用上の障害がないよう設定された「性状に関する項目」(20項目)が定められています。
くわしくは、「水質基準について」をご覧ください。
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、「水道法」により、千葉県営水道に検査の義務が課されています。また、水質検査の内容や方法等を定めた「水質検査計画」を策定し水質検査について、お客様に情報提供することとなっています。千葉県営水道では、新しく加えられた項目の実態調査を進め、お客様のご意見を伺いながら、毎年度新たな「水質検査計画」を策定しています。
くわしくは、「水質検査計画について」をご覧ください。
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