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更新日:令和5(2023)年10月20日
ページ番号:617140
発表日:令和5年10月20日
千葉県企業局管理部業務振興課
企業局が郵送した水道料金等(市から徴収委託を受けている下水道使用料を含む。)の納入通知書及び督促状(以下「納入通知書等」という。)が、転居先不明等の理由で返戻された場合、水道事務所・支所 (以下「水道事務所等」という。)で、
(1)「返戻郵便物」として、料金システムに「不着」を入力するとともに、
(2) 住所を調査し、再送の手続きを行い、
(3) その後、転居先不明等で再送先が不明なもの等の回収を債権回収会社に委託する
こととしています。
このたび、4か所の水道事務所等で、平成29年度以降、返戻郵便物を適正に処理していない事例が1,810通(水道料金等債権としては、2,984件、5,097,927円)見つかり、時効期間の延長の手続き等を行わず時効期間を経過したものや、手続きが遅れて収納されていないもの等が確認されました。
対象者には速やかに文書等で説明させていただき、納入通知書等の再送の手続き等をとった上で、支払いをお願いしてまいります。
長期にわたり不適切な事務処理を継続させ、県民の皆様や関係市の信頼を損なうこととなったことを深くお詫びするとともに、今後、このようなことが二度と起こらないよう再発防止に努めます。
(1)種類……水道料金等の納入通知書(納通)及び督促状 (2)通数……1,810通
(1)債権数……2,984件 (2)金額……5,097,927円
- | 時効期間 | 債権回収会社 への委託 |
債権数(件) 全体 |
債権数(件) (上水道) |
債権数(件) (下水道) |
債権額(円) 全体 |
債権額(円) (上水道) |
債権額(円) (下水道) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 経過 (延長手続未了) |
実施 | 527 | 225 | 302 | 945,799 | 460,694 | 485,105 |
(2) | 経過 (延長手続未了) |
未実施 | 13 | 13 | 0 | 19,520 | 19,520 | 0 |
(3) | 未経過 | 実施 | 161 | 0 | 161 | 298,509 | 0 | 298,509 |
(4) | 未経過 | 未実施 | 2,283 | 1,126 | 1,157 | 3,834,099 | 1,931,958 | 1,902,141 |
- | - | 計 | 2,984 | 1,364 | 1,620 | 5,097,927 | 2,412,172 | 2,685,755 |
上水道料金 | 下水道使用料 | |
---|---|---|
(1) |
|
|
(2) |
|
- |
(3) | - |
|
(4) |
|
同左 |
返戻郵便物の事務処理が遅れたことについて、該当案件のあった千葉市、船橋市、市川市及び松戸市の4市に経緯の説明及び謝罪を行った。
【未処理となっていた返戻郵便物の状況(下水道使用料)】
債権数 (件) |
債権額 (円) |
内訳 | |
---|---|---|---|
千葉市 | 966 | 1,496,244 | (1)所要の手続未了のまま、債権回収会社への委託を実施 302件 485,105円 (3)所要の手続未了のまま、債権回収会社への委託を実施 161件 298,509円 (4)所要の手続未了により、債権回収会社への委託を未実施 503件 712,630円 |
船橋市 | 640 | 1,160,328 | (4)所要の手続未了により、債権回収会社への委託を未実施 640件 1,160,328円 |
市川市 | 6 | 10,890 | (4)所要の手続未了により、債権回収会社への委託を未実施 6件 10,890円 |
松戸市 | 8 | 18,293 | (4)所要の手続未了により、債権回収会社への委託を未実施 8件 18,293円 |
合 計 | 1,620 | 2,685,755 | - |
(1)平成30年1月の上下水道料金徴収一元化を契機に、従来の「水道料金徴収業務マニュアル」(返戻郵便物の処理手順を含 む)を見直した後、水道事務所等から問合せが多く寄せられたため、「フロー図」及び「処理手順書」を作成し、水道事務所 等へ配付した。
しかし、返戻郵便物の処理に係る研修は、令和3年度に一部の水道事務所等を対象に行ったのみであったこともあり、全ての関係職員に対する事務処理の正しい知識の周知徹底がなされていなかった。
(2)「水道料金徴収業務マニュアル」「フロー図」「処理手順書」に、事務処理を行う目安となる期間が明示されていないなどの不備があり、業務の繁忙期には返戻郵便物の処理を後回しにする事態が生じた結果、大量に蓄積していった。
(3)実務を担う水道事務所等や指導監督を行う業務振興課において、返戻郵便物の処理状況を定期的にチェックするマネジメント体制が十分ではなかった。
(1)関係事務所長に対する注意喚起及び指導
10月16日に水道事務所等の所属長を集めた臨時の会議を開催し、今回の事案を踏まえた指導文書を手交するとともに、「返戻郵便物」の事務処理にあたり「処理手順書」を確認して適正に事務を行うよう徹底することや、料金管理課長に進捗状況を常に把握させるよう指導した。
(2)職員研修の実施
9月8日に水道事務所等の料金管理課長と担当職員を対象とする徴収事務の研修を実施した。(来年度以降は年度当初に必ず研修を実施)併せて、随時、動画で学習できるように、今後、研修用の資料を作成する。
(3)「処理手順書」の見直し
「処理手順書」の内容を見直し、処理手順ごとに目安となる処理期間を記載する。
(4)業務振興課による指導の強化
各水道事務所等の年間の水道料金の徴収率や未収金の状況等をチェックして、問題点や不自然な状況がみられる場合は、遅滞なく確認・指導する。
また、水道事務所等に対し、四半期毎に返戻郵便物に関する報告を求め、内容を確認した上で必要な指導を行う。
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