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更新日:令和6(2024)年3月15日

ページ番号:648813

公社等外郭団体関与指針細則の一部改正について(令和6年3月)

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

公社等外郭団体関与指針細則

2 根拠となる条例等の条項

地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条第1項

3 規則等の公布日・決定日

令和6年3月15日

4 結果の公示日

令和6年3月15日

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、関与対象団体中1法人の法人格が消滅したことに伴い、法人を公社等外郭団体から削除するために当該細則の改正を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

改正概要(PDF:47.5KB)
新旧対照表(PDF:74.4KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

総務部総務課行政経営室(県庁本庁舎7階)

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課行政経営室

電話番号:043-223-2459

ファックス番号:043-225-1904

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