ここから本文です。

報道発表案件

更新日:令和6(2024)年4月5日

ページ番号:18685

身体障害者手帳の障害種別・等級等の決定誤り等について

発表日:平成30年3月23日
健康福祉部障害者福祉推進課

身体障害者手帳の交付事務において、過去に交付した身体障害者手帳の等級や障害種別に誤りがあったことを重く受け止め、平成2年度から平成23年度までの22年間分の確認調査を実施してまいりましたが、この度、調査結果がまとまりましたので御報告いたします。

誤った手帳をお持ちの方々には多大なる御迷惑をおかけするとともに、県民の信頼を損なったことを心よりお詫び申し上げます。

なお、対象となる方々には御連絡を差し上げ、身体障害者手帳の訂正作業等を進めてまいります。

今後はこうしたことが二度と起こらないよう再発防止に最善を尽くしてまいります。

経緯

  • 平成26年5月に当事者の家族からの指摘を受けて、身体障害者手帳の障害種別の決定誤り(1件)を公表した。
  • その後、当該誤りのあった平成24年度から平成26年6月11日までの確認調査を実施したところ、手帳の決定誤り(100件)が判明したため結果を公表した。
  • さらに、県議会における議論を経て、身体障害者手帳管理システムを導入した平成2年度まで確認期間を拡大し調査を行ったところ、以下のとおり決定誤りが判明した。

対象期間

公表時期

種別誤り

等級誤り

その他

計(※実人員)

調査件数

平成25年

2月4日交付

平成26年

5月27日

1

-

-

1

(1)

1

平成24年度

~26年度分

平成26年

11月12日

47

26

27

100

(98)

27,145

平成2年度分

~23年度分

-

1,618

560

226

2,404

(2,282)

237,067

-

1,666

586

253

2,505

(2,381)

264,213

(資料1参照)

種別誤り…手帳記載欄のうち、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄の誤り

等級誤り…手帳記載欄のうち、「身体障害者等級表による級別」欄の誤り

または「障害名」欄の等級の誤り

その他……障害部位等の種別・等級以外の誤り(例:正「右上肢」、誤「左上肢」)

※実人員は種別、等級、その他の重複分を除く。

原因

  • 身体障害者手帳交付の決定において、複数名によるチェックを行っていなかった。
  • 身体障害者手帳交付に係る事務についてのマニュアルは作成されていたが、その内容の徹底が担当者において図られていなかった。

今後の対応

  • 身体障害者手帳の障害種別・等級等の誤りが判明した方々に対して、速やかに手帳の訂正や交換を行う。
  • 身体障害者手帳の決定誤りによって、各種の福祉サービスや割引制度等を適正に受けられなかったことが確認できた方々に対しては賠償を行う。
  • 障害種別・等級の誤りの確認などの御相談については、障害者福祉推進課内に専用電話を設置して対応する。

【専用電話】043-223-2310

【上記以外の連絡先】043-223-2306・2307

(受付時間:平日8時30分~17時15分)

※休日や時間外での対応については、留守番電話にメッセージを入れていただき、

担当から折り返しのご連絡を差し上げるなど柔軟に対応していく。

再発防止に向けて

  • 平成27年4月から、身体障害者手帳交付に係る事務を専門的に行う5名体制の障害者手帳審査班を設置した。
  • 身体障害者手帳作成事務において、複数名(3~4名)によるチェックを徹底して行っている。
  • 職場内で事例検討などの研修を行うとともに、国からの通知の確認・点検やマニュアルの見直しを随時行い、担当者間で情報共有を図っている。

身体障害者手帳交付事務の流れ

  1. 身体障害者手帳を取得しようとする方が、身体障害者手帳交付申請書に身体障害者診断書・意見書を添付の上、居住する市町村に申請する。
  2. 市町村から県へ、申請書等が進達される。
  3. 県において、身体障害者診断書・意見書を障害認定基準等により審査の上、等級・障害種別を決定し、手帳を作成する。
  4. 市町村を通じて、申請者に手帳が交付される。

障害種別・障害等級について

障害種別について

「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」(S57年1月6日厚生省社会・児童家庭局長連名通知)により、障害の区分(視覚障害・肢体不自由等)ごとの障害の等級(1級~6級)により、「第1種」と「第2種」の障害種別が規定されており、種別によって身体障害者及びその介護者(保護者等)に対する旅客運賃等の割引内容が異なる。

障害等級について

身体障害者福祉法施行規則別表5号により、1から7級までの障害の程度により区分されており、等級により受けられる障害福祉サービス等は異なることもある。

資料

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課障害者手帳審査班

電話番号:043-223-2307

ファックス番号:043-221-3977

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?