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更新日:令和5(2023)年7月11日
ページ番号:2922
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」制定にあたって、平成16年9月から平成16年12月までに寄せられた「障害者差別に当たると思われる事例」を取りまとめたものです。
分野 |
事例 |
改善提案 |
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所得保障 |
福祉(年金等)の金額設定の生活基準が不明。生活、親なき後、何の支援制度もない。 |
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所得保障 |
障害基礎年金の受給の際の障害判定が軽度だと年金がもらえない。軽度と判定されても働けない障害者がたくさんいる。 |
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所得保障 |
現在、月10万円程度のパート賃金と障害年金でアパートを借りて一人暮らしをしているが、好意を抱いている相手が生活保護を受けており、収入のある私と相手が同居した場合、相手の生活保護が打ち切られてしまう。共同生活を送ることができたらどんなに精神的安心を得られることか。 |
簡素に住むことができるようなルームシェア制度を望みます。 |
所得保障 |
遺族年金同様、積み立て扶養者の死亡により支給される心身障害者扶養年金で、郵便局の「ニュー福祉定期貯金」をなぜ利用できないのか。 |
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所得保障 |
所得保障及び老後の保障をお願いしたい。 |
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所得保障 |
アメリカに在住して、日米両国で年金保険料を納めていたのに、両国間で協定がないために障害年金を受給できない。 |
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所得保障 |
成年後見制度を利用するにあたり、後見ではなく保佐・補助類型ならば選挙権はなくならないが、障害年金(6.6万円)から後見人等への報酬を払えば生活は成り立たず、制度による障害者差別に当たる。福祉の諸制度を使うためには「本人契約が原則」と、成年後見に委ねなければ親も手を出せない。この動きは福祉専門職が障害者を食い物にするものと考えざるを得ない。 |
弁護士と社会福祉士に相談したら、制度の一部改正を関係団体を通して考えたらいいと助言を受けた。 |
所得保障 |
父が障害年金を勝手に使おうとしている |
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