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更新日:令和5(2023)年7月11日
ページ番号:2923
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」制定にあたって、平成16年9月から平成16年12月までに寄せられた「障害者差別に当たると思われる事例」を取りまとめたものです。
分野 |
事例 |
改善提案 |
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労働 |
就労の機会が少ない障害者に機会を与えてもらいたい。資格を取得しても、それを活かす場所や勉強を積む場所がないため、実際に働くことができる場がほしい。 |
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労働 |
大手企業にて10年以上就業するも未だに嘱託。入社面接では障害や不況を理由に嘱託扱いにされた。嘱託では定年退職金も出ず、給料やボーナスも少ない。 |
正社員になりたかったが、年齢的に無理。 |
労働 |
県職員採用試験(障害者職員採用試験)に身体障害だけでなく精神障害も加えてほしい。昭和43年生まれだがもう一度公務員になりたい。 |
各試験の年齢制限を撤廃すべき。 |
労働 |
障害者は就労先も整備されていないのに、“貧しくて当然”とされていること。また、工賃が安すぎる。 |
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労働 |
向精神薬の類を飲んでいると言っただけで退社させられた。 |
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労働 |
理学療法とマッサージの職域が競合しているが、理学療法士は施設における配置基準が定められている一方、その影響もあり施設側にはマッサージ師を入れる余裕がない。 |
マッサージ師の積極的採用を社会制度的支援により実現。老健施設等で1施設1名の法的配置基準を作る。健常者及び海外のマッサージ師と視覚障害者のマッサージ師の線引き等。 |
労働 |
精神障害者というだけで、働きたくとも仕事がない。病気を隠して一般就労するのはきつすぎる。一方で病気を明らかにしてしまうと、適性にあった仕事を選ぶことができない。 |
条件さえ整えば働けるのに、ぶらぶらしていなければならないのはもったいない。 |
労働 |
一般就労した場合、「能率が悪い」「仕事にならない」といって勝手に給料を減らされたり、辞めさせられたことがたくさんある。 |
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労働 |
一般就労していた障害者が、雇用主は理解していても、職場の従業員からいじめを受けていた。また、仕事上の失敗に対して、罰金という形でお金を取られたとも言っていた。 |
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労働 |
精神障害者が就職に際して障害者雇用の対象になっておらず、身体障害者と比べて差別された。 |
精神障害者を障害者雇用の対象に入れる。 |
労働 |
精神障害者といっても個人差があるのに、パソコンができる人も障害者として就職すると、清掃等に職種が限られ職業選択の自由がない。精神障害をオープンにするとなかなか職がない。 |
能力に応じて仕事ができるようにする。 |
労働 |
ろう者が医師免許や自動車運転免許を取得するのに制限があるのはおかしい。健聴者でも大音量で音楽を聴いていたらクラクションも聞こえない。ろうの患者をろうの医師が診ても良いと思う。 |
資格・免許への参加機会権利の保障。 |
労働 |
本来、自立とは自分の生活を支えることのできる収入があってこそ可能になるのに、働きたくても働く場所が少ない。まるで、身体障害者は「働かなくてもいい。収入が少なくて当たり前。」と言わんばかりの対応であり、個々人の能力・技術などを考慮せず協力もせず、「できない!危ない!任せられない!」と決めつけ、チャンスさえ与えられない。障害者の擁護から自立への道に少しでも近づかねばならない。 |
身体障害者が安心して、ありのままに自身のことを報告・登録できる受け皿、すなわちシルバー人材センターの身体障害者版の設立。 |
労働 |
就職して9年経ち、職場環境にも恵まれ重要な立場を担っているが、雇用形態は嘱託のままで、昇給もない。新入社員に仕事を教えている本人と新入社員が同賃金では納得できない。入社時の説明では「当社では障害者の雇用は嘱託というシステムです」と言われたが、職場環境が良いだけに会社には直接訴えにくい。 |
本人の仕事内容を正当に評価し、制度が改められることを望みます。 |
労働 |
教育能力自体に問題はないのに、目が見えないことを理由に教師を辞めさせようとした。 |
就労に関しては、「合理的な配慮のもとに能力を評価する」とするガイドラインを作成する。また、合理的配慮の相談・支援システムを構築する。 |
労働 |
福祉的就労の場において、その職員の障害者に対する理解不足が問題。例えば、生理の対応に手を貸してくれるよう頼んだが断られて親が対応したり、落ち着きのないことが理解されず、職員の注意の仕方が的確でなく子どもが通えなくなった。また、アレルギーのある子のおやつについて配慮を求めたが断られる。さらに、それを訴えるシステムが整っていないため、解決しないままになっている。 |
公務に関わる方たちへの、きめ細やかな研修プログラム。 |
労働 |
障害者の就労に関して。実習をして雇用主は雇用を決めたのに、従業員の反対により取り消しとなった。また、従業員の反対により辞めていった人もいる。 |
障害のある人とない人が共に生きるということが、社会にどう受け止められているのか検証する。 |
労働 |
勤務していた会社で、健常者以上に仕事を回されて徹夜で仕事をさせられ、棚卸しで在庫が記録と合わないときにも「おまえが弁償しろ」と言われた。最後に辞めようと決断した理由は、所長に「障害者であろうとうちの会社は関係ない」と言われたこと。今思えばリストラの対象になったのだろう。 |
会社の見回り等を徹底して、働く障害者にとって適正な職場又は作業内容か否かを調べ、適正でない職場には指導、改善されない場合は罰則などがあってもよいのでは。 |
労働 |
知的障害者小規模作業所の職員。受注作業を探していて、ポスティング求人に応募したところ、「以前、そういうところに発注したら、利用者任せできちんと仕事をしなかったからダメ」と拒否されました。現在、他のポスティングの仕事をしていて実績があることを説明しても、全く取り合ってもらえませんでした。 |
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労働 |
以前住んでいた市では、障害があってもシルバーワークに登録でき、自分にもできる仕事を紹介していただき楽しく仕事ができたが、今住んでいる市では、登録を申し込もうとすると、「規定で健康な人が入会条件です」と門前払いされる。ボランティアセンターにも申し込んだが、この4年間一度も連絡がない。 |
多少の障害があっても、仕事に差し支えなければ、「門前払い」は失礼。肉体労働だけが労働ではない。 |
労働 |
以前、障害者の作業所でボランティアをしていた。そこの所長がヘビースモーカーで、たまらず禁煙をお願いしたが禁煙してもらえなかった。働いている人に「みんなは平気なのか」と尋ねると、「とても嫌だけど私達には言えない」という答えだった。 |
障害者が生産性のある仕事をして、それだけで作業所を経営することはとても大変なことです。個人の善意や資産で運営していては障害者の権利は守られないと思います。やはり人的・資金的な面について公的支援が必要だと思います。 |
労働 |
障害者の差別をなくそうとするのであれば、まずは官公庁が率先垂範し、障害を持っている職員に対してバリアフリーを心掛け、それぞれの障害に対する理解を深めるための必要な保障を与えるべき。 |
千葉県庁をバリアフリーのモデルケースとするべく、事業主は個人の持つ能力を引き出すために必要な保障を与えることを当然の義務とする条例を作り、自ら実践し、民間にも浸透させることにより差別意識の撤廃を目指す。 |
労働 |
ある自治体の公務員。特定の職種での採用ではないのに、20年間人事異動もなく全く同じ仕事に携わっている。障害を持たない職員は定期的にいろいろな部門の仕事に関わっていることを考えると、本人のためという理由付けがなされても、やはりこれは「同じ待遇をしない」という差別のひとつと考えます。 |
自治体においても人事部門や管理職に対し、障害者への正しい理解と平等な扱いのための研修と、そのようなことのないようなチェック体制が望まれます。 |
労働 |
障害者が保証人になる場合、仕事をしていても頭から信用してくれない。障害者だと収入がないと思いこまれている。仕事の面接に行っても採用が少ない。健常者でも障害者でも得手不得手がある。正社員にしてくださいと言っても無理だと決めつけているところが差別だと思う。 |
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労働 |
以前、近所のスーパーマーケットでパートタイマーの募集をしており、面接に行ったところ、部屋に入るなり担当者に「足が悪いんですね」と言われ、「あなただったら中古車と新車とあったらどちらを選びますか?」と聞かれました。私は「だめならだめとはっきり言ってください」と言いました。もしも良いと言われても、私はいい気持ちで仕事はできなかったと思います。 |
言葉に気をつけてほしい。 |
労働 |
聴覚障害者。アルバイトを探しても、千葉ではまだまだFAX番号の記入が少ない。 |
求人広告に会社のホームページのURLか、FAX番号を乗せてほしい。NTTにFAX番号を登録してほしい。そうすればFAX116で調べることができる。 |
労働 |
知的障害の女性を雇用している会社が、本業ではなく職場のお手洗い掃除、草取りや自宅の掃除までさせていたらしい。賃金も最低賃金に届かなかったようだ。 |
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労働 |
ある自治体に勤めているが、今の勤務先には障害者が自分一人しかいない。車いすの人だけに限定しなくても障害はいろいろあると思う。 |
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労働 |
自治体に勤務して10年近くいるが、選挙事務に携わったことがなくその理由も不明。障害者が投票用紙を配っていることがあるだろうか。 |
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労働 |
統合失調症の男性、教員。病状悪化のため休職の申請をしたが、学校側(校長)から「一方的に解雇はできない。休職期間中に他の仕事を探してみてはどうか。」と障害を理由に退職勧告をされる。また、休職中も校長・教頭から「車に乗らないように」と移動手段も干渉され、生活にも支障が出る。教育委員会からも「皆に迷惑がかかるので辞めてもらいたい」と辞職勧告がある。結果的に学校側の対応が本人の病状を不安定にさせ退職に追い込まれ、その後入院。 |
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労働 |
高次脳機能障害と身体障害。障害者雇用で就職したが、面接の段階で、見えない障害(特に高次脳機能障害)について説明したにもかかわらず、「仕事がのろい」と同僚に言われる。上司に話しても「本当だから僕に言われても困る」と聞く耳を持たず。ハローワークに相談すると「もう少し我慢しなさい。そのうち分かってくれるから。」と言われ、今、会社を辞めようかと思い疲れている。 |
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労働 |
統合失調症。ハローワークの紹介で就職した。採用当日は事務手続や仕事の説明だけでほとんど仕事はしなかった。それにもかかわらず、翌日出勤したところ「採用はなかったことで帰ってほしい」と言われ、1日分の賃金と交通費を渡された。何がなんだか分からない。私のような病気は一般社会で働いてはいけないのか。 |
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労働 |
小規模福祉作業所を開設した視覚障害者。当初は、営業は同伴者と一緒に行きましたが、私の話は無視され同伴者の方に話が行き、障害のある私は話の中に参加できず、補足しようとしても聞く耳を持たれない状態でした。どんな障害があっても一人の人間です。物事の判断はできます。 |
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労働 |
小規模福祉作業所を運営する視覚障害者。営業の際は必ず作業所で受注した業務の製品を持参して説明し仕事の出来栄えを見てもらう。その上で値段の話に入ると「作業所でしょ、そんなに高いの」「行政からお金をもらっているんでしょ…いいな、うらやましい、高いね」。このようなことは私だけでなく多くの施設職員が経験していると思います。私に対する評価で値段が高いと判断されるなら良いです。作業所の皆さんは自信を持って仕事をしています。作業所は工賃が低いという観念を外してください。 |
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労働 |
障害者の雇用率に精神障害だけ算入されない。差別を増長するようなマスコミの報道にも問題がある。 |
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労働 |
障害認定をされていないために、障害があることを雇用側に伝えられなかったり、伝えても理解が得られず、適切な配慮を得られず辞職せざるを得ない。 |
障害認定のあり方の改善を国に訴えることと、雇用主に対して障害や疾患のある人に対する就労上の合理的配慮の必要性を理解するよう促す。 |
労働 |
「難病で身体障害者手帳の対象にならない人の職業紹介先はない」とハローワークで言われた。 |
法定雇用率にカウントされる障害認定の基準が狭すぎる。適切にサービス提供ができるハローワーク職員の専門性の向上。 |
労働 |
アスペルガー症候群等の高次脳機能障害で、療育手帳がなくとも支援(就労等)を受けられるようにしたい。中途半端な状態の人たちで、条件が整えば就労できるのにできない人もいる。 |
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労働 |
雇用主に理解があっても、周りの社員から反発を受けることが多い。 |
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労働 |
障害者手当(試行雇用奨励金)をもらえる間は雇用してその後は解雇するといった税金泥棒のようなことはしないでほしい。 |
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労働 |
体つき、顔つきで差別される。 |
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労働 |
仕事が上司に評価されたことに対して、聞こえる同僚から「聞こえないくせに生意気だ!」と言われた。まるで聴覚障害者は能力が低いということを前提にした発言。 |
能力と障害には関係はなく、根拠のない偏見。正当な評価をされる体制が必要。 |
労働 |
会社の会議に手話通訳をつけてほしいと言っても、「企業秘密があるから外部の人はだめ」と言われる。会議が分からず意見を言う場がない。 |
手話通訳には守秘義務が課されていることを知らない企業が多い。 |
労働 |
千葉ろう学校高等部生徒。就職面接会場で、手話はまだ十分活用できない。時々キュードが入り、ろう者はきちんと話をしているのに、読みとる通訳が片言になってしまい、面接官の印象を悪くしてしまう。 |
学校教育での手話導入。千葉という土地柄もあるのでキュードの知識を持つ。 |
労働 |
公務員。人事担当者に「業務遂行上必要だから手話通訳を依頼してほしい」と相談したところ、「もともと役所の採用の条件は自力で全ての仕事ができる人という条件のはず。」と難色を示した。 |
指導する。 |
労働 |
聴覚障害者。会社の業務で、資料の変更点を口頭でしか伝えないため「文書で回してほしい」と言ったら、上司が「だから聞こえないのは面倒なんだよ。」と言った。 |
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労働 |
求人で聴覚障害者というだけで断られることが多い。 |
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労働 |
シルバー人材センターへ通訳者を通して電話をし、あとはファックスで対応したいと申し入れたら、ファックスでの対応はしていないとのこと。 |
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労働 |
聴覚障害者。ヘルパー2級の資格を取得しても、登録させてくれる事業所が少ない。聞こえない=コミュニケーションがとれないという理由と、ろう者利用が少ないので必要ないと言われた。 |
ろう者ヘルパーのニーズは今後ますます広がる傾向にある。 |
労働 |
就職面接時、会社は障害者の差別には気を遣っているので、それを理由に断ることはしないが、理解する気もなく会社のこと(機械の調子が音で判断できない)を理由に断る。会社側の理解と積極性で解決できること。 |
企業内教育が必要。 |
労働 |
会社で昇給のため英語力を試す試験があり、聴覚障害者はヒアリングができないのでその試験を受けられない。 |
聴覚障害者は筆記で対応ができるのでは。 |
労働 |
聴覚障害者といっても、発声が上手な人とそうでない人がいるが、職場で「声が出せる方が能力が高い」と言われた。また、扱い方も変わってしまう。 |
発声の可否と個人の能力は無関係。聴覚障害への無理解から来る発言なので、正しい理解を早期から、また、生涯学習に加える必要がある。 |
労働 |
ハローワークで求職中、職員から事業所に電話しても聴覚障害者というと「電話がとれないと困る」等と面接も受けさせてもらえないことがなどもあった。 |
ハローワークの職員にも正しい認識が必要。講演等で啓発。 |
労働 |
会社で重度の難聴では電話は難しいのが分かっているのに電話機を机上に置かれる。 |
音声拡張機やFAXを活用すれば通信は可能。 |
労働 |
職場内では音声コミュニケーションが中心で、聴覚障害者に対する配慮がなされていない。 |
聴覚障害は情報障害。
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労働 |
ハローワークの求人で健常者用と障害者用があることを初めて知った。時給が安いのは差別としか言いようがない。さらに、ハローワークの担当者から「障害者を採用するだけでもありがたいこと。給料が安いなどと言ってはどこにも勤められない。」という趣旨のFAXが来た。 |
ハローワークの担当者の研鑽が必要。 |
労働 |
職場のパソコンのOSが、他の聞こえる社員はwindows2000なのに、聴覚障害の自分はwindows95。理由を聞くと「よく使いこなしているからそれでいい。話せないのだから贅沢言わないの。」と言われる。 |
聴覚障害如何を問わず、高性能のパソコンを使えばより効率的な業務が期待できる。 |
労働 |
欠格条項による制限がある。 |
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労働 |
勤務先の同僚から、明らかに悪意をもったい言い方で「ドモリは治るんだよ」と吹聴された。その時は裁判にしようかと真剣に考えたが、相談に乗ってくれた人から無益だと説得されたのでやめた。 |
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労働 |
会社で上司に吃音を真似されて嫌な思いをしている。会社を辞めたい。 |
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労働 |
聴覚障害者にとっては、職場で手話を理解している人が少ないため、打ち合わせ等でコミュニケーションが難しい。 |
忙しいとき、筆談は大変と思うが根気よくやってほしい。 |
労働・教育 |
県教委の障害者雇用率が、法定雇用率は2.0%であるにもかかわらず0.96%と低い。(2003年1月9日:毎日新聞)障害を持つ教師がいることは、障害を持つ生徒が学校で学ぶことの保障につながる。 |
県教委は真摯に自らの雇用差別を反省すべき。 |
労働 |
仕事に就けず、給料がもらえず、障害年金で暮らすしかない。内職でもしたい。 |
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労働 |
うつ病になった事を会社に告げたら、「もう来ないでください。」と言われた。 |
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労働 |
障害者の就労を支援する際、「身体・知的の人なら受け入れOKだけど、精神は遠慮したい」と言われたこと。 |
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労働 |
ハローワークで障害者の窓口はあったが、職の斡旋とは程遠い対応であった。他の障害者と同じように市役所、公民館などの公的機関で採用してほしい。 |
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労働 |
以前、働いていた時、上司から「人生もう一回やりなおしてこい。」「精神科の病院に入って、二度とこの社会に出てくるな。」「君は痴呆じゃなくて、阿呆だね。」「何考えているんだ、あの馬鹿は!」と直接言われた。 |
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労働 |
保護就労でアルバイトしても、最低賃金よりも安い。 |
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労働 |
就職の面接に際して「おかしい」と言われて不採用になった。また近隣の人が近所に悪い噂を流して、「おかしい」と言いふらしている。就職中にもどこか「おかしい」と言われて、解雇になった。身体の動作や眼の向け方、気の配り等が変だとすぐに「異常者」扱いして解雇された。 |
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労働 |
ティッシュ配りのバイトに応募したが、年寄りはいらないと差別された。 |
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