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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する施策 > 障害福祉に関する計画 > 第八次千葉県障害者計画(案)に関する意見募集について > 4 障害のある子どもの療育支援体制の充実
更新日:令和6(2024)年2月5日
ページ番号:625711
障害のある子どもが、乳幼児期から学校卒業後までライフステージを通じて一貫した療育支援を受けられるよう、関係機関の連携により、地域における療育支援体制の構築が求められています。
障害児通所支援は、主に未就学児を対象とする児童発達支援、就学児を対象とする放課後等デイサービスを中心にサービスが提供されてきましたが、事業所数や利用者数が増加する中、支援の質の確保及びその向上を図り、障害のある子ども本人やその家族のために支援を提供していくための全国共通の枠組みとして、国で定めた「児童発達支援ガイドライン」、「放課後等デイサービスガイドライン」の活用の徹底が求められています。
児童発達支援及び放課後等デイサービスは、全ての圏域に事業所が設置されていますが、障害児支援の中核的な施設となる児童発達支援センターは、未設置の圏域もあります。
また、保育所等訪問支援は、指定を受けた事業所の訪問支援員が障害のある子どもが通う保育所や学校等の施設を訪問し、その施設における障害のある子ども以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援・相談等を行うサービスですが、訪問先となる施設によっては、制度の理解が不足している状況があり、効果的に支援を行うためには、訪問先施設の理解と協力を得る必要があります。
障害をできる限り早期に発見し、適切な支援につなげていくためには、子どもの成長、発達を多様な角度から確認できる1歳6か月児健康診査や3歳児健康診査等乳幼児健康診査の場での早期発見が重要です。また、注意欠陥多動性障害などの発達障害は、3歳児健康診査後、保育所や幼稚園での集団生活をするようになってから、その特性が現れるとされており、3歳児健康診査ではスクリーニングされなかった児について、それ以降の時期に親や保育者等が発達障害の疑いを感じ、評価・支援を求めた場合に、容易に評価や療育を提供できる体制を地域に構築することが重要であり、地域の実情に応じた幼児期発達障害支援体制の整備が求められています。保育所・幼稚園における障害の理解の向上を図り、これらの場での気付きを速やかに専門的機関につなげることで、早期に家族が障害を受け入れて専門的な支援につなげることが重要であり、あわせて、こうした対応により、二次障害を防ぐことが重要です。
さらに、ライフステージを通じた支援を行うための情報伝達ツールであるライフサポートファイルの活用や、障害特性に応じた支援が必要です。
また、「千葉県子ども・子育て支援プラン2020」や「千葉県特別支援教育推進基本計画」、「千葉県子どもの貧困対策推進計画」などとも整合性を取りながら施策の実施に努める必要があります。
保護者や学校をはじめとする様々な関係者との連携や障害のある子どもの健全な育成を図る役割が期待される児童発達支援及び放課後等デイサービスについては、障害種別、障害特性や発達段階等に応じた支援を必要とする障害のある子どものニーズに的確に対応するため、サービス提供や運営体制等に関する事業所による自己評価及び保護者による評価の実施等により、事業所の支援の質の向上を図ります。
障害のある子どもに対し、適切な発達支援の提供につなげるとともに、地域全体の障害のある子どもの支援の質の底上げを図るため、地域障害児支援体制強化事業の活用など、児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指し、令和8年度末までに、児童発達支援センターを各市町村又は各圏域に1箇所以上設置するよう、市町村に働きかけます。また、市町村等から、児童発達支援センターの設置に当たっての課題に関する意見を聴くとともに、医療・保健・福祉・教育関連機関の連携を調整する療育支援コーディネーターを活用するなど、地域の実情に応じた支援体制の構築を促します。
障害のある子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等を活用するなど、全ての市町村において、障害のある子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するよう働きかけます。
数値目標
№ |
項目 |
4年度実績 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
児童発達支援事業所数(箇所) |
690 |
856 |
939 |
1,022 |
2 |
放課後等デイサービス事業所数(箇所) |
951 |
1,139 |
1,233 |
1,327 |
3 | 保育所等訪問支援事業所数(箇所) | 132 | 182 | 207 | 232 |
数値目標(基本指針)
№ |
項目 |
4年度実績 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
---|---|---|---|---|---|
4 |
児童発達支援センター設置市町村数(市町村)※共同設置を含む |
34 |
― |
― |
54 |
障害のある子どもやその家族が身近な地域で支援が受けられ、家族が問題を抱え込むことのないよう、居宅介護(ホームヘルプ)、訪問看護、短期入所、訪問相談、訪問療育支援、訪問診療相談を充実し、さらには、市町村や中核地域生活支援センター、児童相談所との連携により家庭の多重困難の状況を把握して社会福祉につなげたり、早期の虐待防止に努めるなど、在宅支援機能の強化が必要です。
障害のある子どもができる限り自宅や住み慣れた地域で生活を続けるためには、緊急時や家族の病気などの際や、レスパイトのための短期入所事業所の更なる拡充が求められます。特に、地域によって資源の偏りがあるため、医療的ケア児に対応できる医療型短期入所事業所の確保に向けて、介護老人保健施設等への制度の周知や新規開設の働きかけを行っています。
また、医療技術の進歩等を背景として、NICU等に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器等を使用し、経管栄養やたんの吸引などの医療的ケアが日常的に必要な状態で、在宅で生活する障害のある子どもが増加しており、より身近な地域で必要な支援が受けられるよう、訪問看護師等のスキルアップが必要です。
発達障害のある子どもを育てる保護者のストレスや悩みを軽減することが求められており、保育所、学校、相談支援事業所及び医療機関等と連携した家族支援体制の整備や、発達障害に関する県民の理解を深める必要があります。
数値目標
№ |
項目 |
4年度実績 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
---|---|---|---|---|---|
5 |
短期入所事業所数(障害のある子どもを受け入れる事業所)(箇所) |
164 |
194 |
209 |
224 |
6 |
医療型短期入所事業所数(箇所) |
12 |
増加を目指します |
増加を目指します |
増加を目指します |
7 | 居宅介護事業所数(障害のある子どもを受け入れる事業所)(箇所) | 842 | 860 | 880 | 900 |
障害のある子どもの早期支援には障害の早期発見が必要です。また、障害のある子どもの中には、中学校を卒業後、高等学校に進学しなかったり、進学しても中途退学する等、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービスの提供を受けられず、困難を抱える子どもがおり、適切な支援を行うことが必要です。そのためには、障害認定の有無にかかわらず、地域の障害児施設の有する機能や人材を活用し、在宅の障害のある子どもや療育を実施している事業所が子どもや家庭、保育所等に対して支援を行う障害児等療育支援事業の推進が求められます。
また、発達障害のある子どもの親に対する相談・助言を行うペアレントメンターの養成や、地域の実情に応じた総合的な支援体制を構築し、医療・保健・福祉・教育のコーディネートができる人材の育成、充実を図ることが必要です。
さらに、虐待や二次障害を防ぐためにも、家庭に寄り添ったきめ細やかな相談支援体制も求められます。
発達障害やその疑いのある子どもを育てる親が安心して子育てができるよう、発達障害のある子どもを育てた経験のある親を世代が偏らないように留意しながらペアレントメンターとして登録し、千葉県発達障害者支援センター(CAS)と連携して、親の会などの場で相談・助言を行います。あわせて、ペアレントメンターの周知を図ります。また、ペアレントメンターに対してのフォローアップ研修会の開催や家族とペアレントメンターを結び付けるペアレントメンターコーディネーターを配置し、発達障害のある子どもを持つ親への支援を実施します。
相談支援専門員や児童発達支援センターの職員を対象として、教育機関等との連携も含めた、障害児支援に関する総合的なコーディネートやアセスメントに関する知識や技術を向上させるための研修を検討します。
数値目標(基本指針)
№ |
項目 |
4年度実績 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
---|---|---|---|---|---|
8 |
障害児等療育支援事業実施箇所数(箇所) |
55 |
56 |
56 |
56 |
医療技術の進歩等を背景として、医療的ケアが必要な子どもが増加するとともに、その実態が多様化し、医療的ケアが必要な子ども及びその家族が個々の子どもの心身の状況等に応じて適切な支援を受けられる環境の整備が重要な課題となっています。
これらに鑑み、医療的ケアが必要な子ども及びその家族に対する支援に関し、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、保育及び教育の拡充に係る施策その他必要な施策並びに医療的ケア児支援センターの指定等について定める医療的ケア児支援法が制定され、令和3年に施行されました。
このため県では、令和4年度に千葉県医療的ケア児等支援センター「ぽらりす」を千葉市内に設置し、様々な相談にワンストップで対応しています。
センターでは、相談対応に加え、地域で医療や福祉等の関係者間をつなぐコーディネーターなどの人材を育成するほか、市町村等への助言や情報提供を行うなど、地域の支援体制の構築を支援しています。
また、「千葉県医療的ケア児等支援地域協議会」において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して地域における医療的ケア児等の現状と課題を協議するとともに、各市町村や圏域における協議の場の設置を働きかけています。
さらに、医療的ケアが必要な子どもが、在宅において医療・福祉サービスが提供され、地域で安心して生活できるよう、市町村における保健、医療、福祉、教育等の関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置を促進するとともに、関係機関の連携調整を行うための体制の整備が必要です。特に、在宅の医療的ケアの必要な子どもは、施設の短期入所や医療施設でのレスパイト入院等のサービスを利用したいが、利用できていないという実態があり、地域資源にも偏りがあることから、医療的ケア児に対応できる医療型短期入所事業所の確保に向けて、介護老人保健施設等への制度の周知や新規開設の働きかけを行っています。
視覚障害、聴覚障害、内部障害や発達障害等のある子どもの中にも医療的な支援が必要な子どもたちがいます。特に、発達障害については、専門的医療機関において、発達障害が疑われる子どもの初診待ちの長期化が指摘されており、専門的医療機関の確保のための一層の取組が必要です。
重症心身障害の状態にある子どもに対して、一般の児童発達支援や放課後等デイサービスで支援することは難しいことから、身近な地域に、重症心身障害の状態にある子どもを対象に支援する事業所が必要です。
重症心身障害の状態にある人(子どもを含む)への入所支援については、成人期に移行しても本人をよく知る職員が継続して関われるようにするなど、児者一貫した支援が望ましいことから、入所者の年齢や状態に応じた適切な日中活動を提供していくことを前提に、医療型障害児入所施設等と療養介護は一体的に運営されています。
また、強度行動障害など、行動上の課題がある子どもに対応する支援の充実も必要です。
さらに、入所施設が設置されていない地域においては、在宅支援の在り方についての検討が必要です。
平成27年4月に施行された子ども・子育て支援新制度における保育所等の優先利用の考え方の中に、「子どもが障害を有する場合」は「優先利用」の対象とすることが可能と示されており、市町村において利用調整の優先度について検討・運用する必要があります。
数値目標
№ |
項目 |
4年度実績 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
---|---|---|---|---|---|
9 |
医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置市町村数(市町村)※共同設置を含む |
31 |
― |
― |
54 |
10 |
障害児入所施設数(箇所) |
17 |
17 |
18 |
18 |
数値目標(基本指針)
№ |
項目 |
4年度実績 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
---|---|---|---|---|---|
11 |
主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所数(箇所) |
36 |
― |
― |
40 |
12 |
主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所数(箇所) |
44 |
― |
― |
49 |
13 |
医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターの配置人数(人) |
2 |
3 |
3 |
3 |
14 |
医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数(人)※共同配置を含む |
35 |
65 |
71 |
77 |
15 |
福祉型障害児入所施設入所定員(人) |
268 |
268 |
288 |
288 |
16 |
医療型障害児入所施設入所定員(人) |
588 |
増加を目指します |
増加を目指します |
増加を目指します |
障害のある子どもが、それぞれの発達段階や障害の特性に応じた教育を十分に受けられる取組の充実が必要です。また、障害への対応が不適切な場合、いじめを受けたり、二次障害を引き起こしたりする可能性があり、障害に対する理解を広げていくことも必要です。そのため、どの学校においても、障害の特性に配慮した支援や、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援ができるよう、学校全体での特別支援教育の充実を図ることが不可欠です。
また、教育環境を整備し、合理的配慮の充実を図り、全ての教職員の専門性の向上に関する取組を推進するとともに、ライフステージに応じた教育及び相談支援体制と、卒業後に地域社会の中で利用できる社会資源の積極的な活用に結び付けていくために連携した支援体制の充実を図ることも重要です。
さらに、現在、特別支援学校の児童生徒数の増加が著しく、それに伴う教室不足や施設の狭あい化に対応して新設校8校、分校2校の開校、1校の増築等を行った「県立特別支援学校整備計画」、新設校1校の開校、4校の増築、2箇所の通学区域の変更等を行った「第2次県立特別支援学校整備計画」に引き続き、令和4年度から令和13年度までを計画期間とする「第3次県立特別支援学校整備計画」により、対応を図っているところです。
引き続き、障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立して社会参加することを目指すとともに、共生社会を形成する基礎となる特別支援教育の推進と教育環境の整備が不可欠であり、「第3次千葉県特別支援教育推進基本計画」に基づき、具体的な取組を進めていく必要があります。
教育環境の整備について、GIGAスクール構想により特別支援教育におけるICT環境が整備されていく中、これらを適切に活用した学習活動の充実や、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図っていく必要があります。
数値目標
№ |
項目 |
4年度実績 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
---|---|---|---|---|---|
17 |
幼・小・中・高等学校等において、園・学校が個別の指導計画の作成を必要と思う児童等のうち、実際に個別の指導計画が引継ぎに活用された児童等の割合(%) |
73.2 |
84 |
87 |
90 |
18 |
幼・小・中・高等学校等において、園・学校が個別の教育支援計画の作成を必要と思う児童等のうち、実際に個別の教育支援計画が引継ぎに活用された児童等の割合(%) |
70.9 |
83 |
86 |
90 |
19 |
特別支援教育に関する校内研修実施率(%) |
ー |
89 |
92 |
95 |
20 |
特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状保有率(%) |
93.7 |
増加を目指します |
増加を目指します |
増加を目指します |
聴覚障害は、早期発見・適切な支援により、音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、出生した全ての子どもが新生児聴覚検査を受けられるよう、県内統一の受診券方式による受検体制の整備を行っています。
また、聴覚に障害のある子どもを含む難聴児が適切な支援を受けられるよう、児童発達支援センターと特別支援学校等の連携強化を図るなど、難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保することが求められています。
県立千葉聾学校では「きこえとことばの相談支援センター」を設置し、聴覚に障害のある乳幼児児童生徒への相談支援だけでなく、保護者への支援も行っています。
通常の学級に在籍する軽中等度難聴児や人工内耳装用児をはじめとする難聴児には、特別支援学校のセンター的機能の活用や難聴特別支援学級の専門的な知見を活用した支援、通級による指導の活用により、切れ目ない支援を行っています。
難聴児とその家族に寄り添った教育や支援の実現のために、障害特性の十分な理解に基づく一人ひとりに応じたきめ細やかな教育や支援が行われることが重要です。そのため、難聴児の支援には専門性を持った職員の支援や協力が重要であり、聴覚障害教育に関わる職員の専門性向上に向けた取組を充実させることが求められています。
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