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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する施策 > 障害福祉に関する計画 > 第八次千葉県障害者計画(案)に関する意見募集について > 1 障害のある人のニーズに即した多様な暮らしの実現
更新日:令和6(2024)年2月5日
ページ番号:625701
障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の構築
障害のある人がその人に合った福祉サービスを選択しつつ、地域社会の中で人々と共生し、その人らしく暮らせる環境を整備します。
障害のある人が地域社会の中で人々と共生し、その人らしく暮らせる環境を整備することは大変重要なことであり、障害のある人の地域生活への移行を最重要課題と位置付け、推進してきました。
第七次計画では、地域生活に必要な支援やグループホーム等への居住の場を確保することにより、令和3年度から令和5年度まで障害者支援施設(入所施設)からの地域生活に移行する人の数値目標を毎年度64人に、令和5年度までに施設入所者数を令和元年度の4,449人から4,395人にすることとし、障害のある人の地域生活への移行に取り組んできました。また、入所施設の入所者の地域生活への移行については、令和2年度から令和4年度までに200人以上が、グループホームなどの地域生活に移行してきたところです。一方、令和5年4月現在、グループホームと障害者支援施設の待機者は合わせて608人います。
地域生活への移行の推進に当たり、障害のある人の地域における住まいの場を確保するため、グループホームの整備を最重要施策の一つと位置付け、障害のある人ができる限り身近な地域において日常生活及び社会生活を営めるよう、グループホームの整備・運営や、利用者に対する支援のための各種事業を実施してきました。
今後は、地域偏在の解消を図るほか、障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、入所施設や病院からの地域移行を更に進めるため、重度障害や多様な障害特性にも対応できるグループホームの供給を増やす必要があります。さらに、精神障害や身体障害のある人のためのグループホームの整備や、障害があっても単身で生活をしたいというニーズに対応するため、本体住居の食堂等を利用するなど密接な連携を前提とした、一人暮らしに近い形態のサテライト型住居の更なる周知を行い、供給を増やすことが必要です。
サービスの質の向上については、社会福祉法人のほか、株式会社など様々な分野からの事業参入が増える中で、経営者や運営者、支援員等の資質及び意識の向上を図るとともに、人員・設備・運営の基準等に係る正しい理解の促進や支援スキル向上のための支援を行う必要があります。また、グループホームを利用している障害程度の重い人や精神障害のある人など、心身の状況等で障害福祉サービス等を利用できないときに必要なグループホームでの日中の支援に係る事業所への支援や高齢化などにより外出できない利用者が、より充実した生活ができるよう日中生活の支援を求める声もあります。
一方、グループホームの設置に際して、依然として地域住民の反対に遭うケースがあるため、障害を理由とする差別の解消と障害のある人の地域における生活の場の必要性について、地域住民の関心と理解を深めるための啓発活動が必要です。
障害のある人等の入所施設や病院からの地域生活への移行や地域生活の継続等を支援し、障害のある人等の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、地域生活支援拠点等の整備を促進することが求められています。地域生活支援拠点等の整備に当たっては、地域での生活に対する安心感を担保し、自立した生活を希望する者に対する支援等を進めるため、地域生活への移行、親元からの自立等に係る相談、一人暮らし、グループホームの入居等の体験の機会及び場の提供、短期入所の利便性・対応力の向上等による緊急時の受入体制の確保、人材の確保・養成・連携等による専門性の確保並びにサービス拠点の整備及びコーディネーターの配置等による地域の体制づくりを行う機能が求められており、今後、障害のある人等の多様な障害特性、重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えて、これらの機能を更に強化する必要があります。
地域生活支援拠点等の整備については、第七次千葉県障害者計画において、共同設置を含み全市町村に整備することを目標に掲げ、市町村と連携して取り組んできましたが、専門人材の養成・確保や緊急時における短期入所等の受入先の確保等が困難であることから、令和5年度当初で30市町村とまだ十分に整備が進んでいない状況であり、積極的な整備とともに、その機能を充実させるための運用状況の検証及び検討が進むよう市町村に働きかける必要があります。
数値目標
№ |
項目 |
4年度実績 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
グループホーム等の定員(人) |
10,410 |
ー |
ー |
15,000 |
数値目標(基本指針)
№ |
項目 |
4年度実績 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 施設入所者の地域生活への移行者数(人) | 87 | 66 | 66 | 66 |
3 |
施設入所者数(人) |
4,355 |
ー |
ー |
4,355 |
4 |
地域生活支援拠点等が整備されている市町村数(市町村)※共同設置を含む |
28 |
40 |
45 |
54 |
5 |
地域生活支援拠点等コーディネーター配置人数(人) |
ー |
20 |
24 |
27 |
6 |
地域生活支援拠点等の機能の充実に向けた検証及び検討を実施した市町村数(市町村)※整備済み市町村のみ対象 | 28 | 35 | 40 | 45 |
7 |
障害福祉サービス事業所に対する指導監査結果の市町村との共有回数(回) | 0 | 1 | 1 | 1 |
障害のある人が利用する日中活動のサービスには、生活介護、自立訓練、就労移行支援等の障害福祉サービス事業のほか、市町村が地域の実情や利用者の特性に応じて実施する地域活動支援センター等様々なものがあります。障害のある人の地域での生活を実現するには、住まいの場の確保とともに、ニーズや個性に応じたサービスをできるだけ身近な地域で利用できるよう、日中活動の場の整備が必要です。また、身体障害、重症心身障害の状態にある人(子どもを含む)が利用可能な日中活動の場の整備が必要です。
日中活動の場の一層の整備に加えて、家族等の支援のためにも、短期入所事業を併設するなど、ニーズに応えるために柔軟な対応が求められます。
日中活動の場としては、障害福祉サービス事業所の整備の促進を図るとともに、地域活動支援センター等について、本県独自の事業として常時介護が必要な重度障害のある人のための加算補助制度や、就労移行を促進するための加算補助制度及び家賃への一部補助制度等を行っています。特別支援学校や特別支援学級に通う子どもたちについては、学校の長期休暇や放課後の地域での療育支援体制及び家族への支援体制として、放課後等デイサービスなどとともに、卒業後、地域で生活するための日中活動の場の整備が必要です。
地域活動支援センターは、障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図るものです。仲間づくりや地域住民との交流の場としての機能をはじめ、地域活動支援センターに求められる機能や役割は多様です。しかし、地域によっては視覚障害や聴覚障害のある人など、障害特性に応じたサービス提供が十分でないなどの指摘もあります。
数値目標
№ |
項目 |
4年度実績 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
---|---|---|---|---|---|
8 |
地域活動支援センター設置市町村数(市町村)※共同設置を含む |
53 |
54 |
54 |
54 |
地域で生活している障害のある人が、一生涯を通じて、住み慣れた地域社会の中で継続して生活でき、また、障害のある人の自立や社会参加を促進するためには、在宅の障害のある人やヤングケアラーをはじめとするその家族に対する福祉サービスの充実が必要です。
障害のある人の自立や社会参加を促進するため、在宅で生活している障害のある人及びその家族へのサービスとして、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び短期入所等の給付を市町村が行っています。
自立生活援助では、障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した人や、現に一人暮らしの人に対して必要な支援を行っていますが、定期的な訪問や相談対応、関係機関との連絡調整等を行うには、必要な支給量を確保する必要があります。
重度訪問介護については、最重度の障害のある人で重度訪問介護を利用している人に対し、入院中の医療機関においても、利用者の状態などを熟知しているホームヘルパーを引き続き利用し、そのニーズを医療従事者に伝達する等の支援ができるようになったため、十分な支給量を確保する必要があります。
また、居宅介護等の従事者(ホームヘルパー)を対象として、障害のある人のニーズに応じた支援を行うため、県及び県が指定する事業者による養成研修やスキルアップ研修を実施し、資質向上に努める必要があります。障害のある人の中には、福祉の支援を受けず生活を営んでいる人も多くいます。また、住まいの場や日中活動の場での支援を受けながら独立して生活をする人、継続的な介護や支援を受けながら生活する人、一般の企業で働く人、福祉施設の中で働く人など、様々なライフスタイルがあります。こうした中で障害のある人の意向を最大限尊重しつつ、多様な支援を確保していくことが重要です。
また、弱視や難聴の人、中途で障害を持った人が、引き続き、地域で生活を営めるよう、社会生活を営む上で重要な手段となる情報の取得や、コミュニケーションなどについての支援が必要です。
介護する家族等の疾病やレスパイト、単身生活者の一時的な利用など、在宅で介護を受けることが一時的に困難になった人が施設に一時的に入所する短期入所事業所の整備を促進しています。
しかし、短期入所は入所施設利用待機者の代替的な利用や、いわゆるロングステイ化等により、緊急時の受入れや、レスパイト等の本来の利用が困難となる状況があり、地域において更にサービス提供量を充実させる必要があります。
また、短期入所利用者が事業所を選択する際の情報が不足していることや、事業所が緊急時などに初めての利用者を受け入れる場合に、その利用者の特性等について十分に把握できておらず、支援に困難を抱えることが課題として指摘されています。
また、これまで地域で福祉サービスを利用せずに生活してきた障害のある人がそのような生活が困難となった場合の支援など、社会生活力を高めるための幅広い支援を推進していく必要があります。障害のある子どもへの対応を含めて家族等への虐待防止セミナーや身近な地域における緊急時の支援体制の検討も必要です。
数値目標
№ |
項目 |
4年度実績 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
---|---|---|---|---|---|
9 |
日常生活自立支援事業利用者数(人) |
1,701 |
1,752 |
1,832 |
1,912 |
10 |
短期入所事業者数(箇所) | 315 | 365 | 390 | 415 |
障害のある人等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、入所施設や病院からの地域移行を進めるため、地域生活支援拠点等の機能強化や日中サービス支援型グループホーム等の重度障害にも対応できるグループホームの整備を促進することが求められています。強度行動障害のある人等をグループホームで支援するためには、構造の工夫や支援員の手厚いケアなど、その特性に適した生活環境の整備や、支援体制の充実が必要となります。あわせて、支援員のスキルを向上させる取組が必要です。
このため、県では、重度の強度行動障害のある人について、「暮らしの場支援会議」を中心とした本人に合った暮らしの場へとつなぐ仕組み、民間事業者による受入環境の整備への支援、専門性の高い人材の育成、を大きな柱とした「千葉県重度の強度行動障害のある方への支援システム」を運用し、新しい生活の場への移行を進めるとともに、継続的にフォローアップしています。
また、重症心身障害の状態にある人(子どもを含む)でも、自宅や住み慣れた地域での生活を望む場合、できる限りそれを支援することが重要であり、日中に安心して通える活動の場の確保が必要です。しかし、事業所の設備や従事者の体制等の問題もあり、高度な医療的ケアを必要とする人の利用は困難な状況です。新生児特定集中治療室(NICU)から退院する場合、現状では、家族や関係者に十分な知識がないことから、在宅生活への不安が増したり、在宅生活の円滑なスタートに向けた支援が不十分であるという状況がみられます。また、医療的ケアが必要な障害のある人や子どもに対応できる医療型短期入所事業所が不足していることに加え、福祉型短期入所事業所では、職員の喀痰吸引技術の取得や看護師等の専門職員の配置の問題により、受入れが進んでいないなどの意見もあることから、家族が病気になった場合などの緊急時やレスパイトのための短期入所施設の整備や家族等への支援が必要です。
さらに、18歳を迎え、大人として個を尊重され、適切な支援を行っていくためには、関係機関が連携し、転所や地域移行等を進めていく必要があります。
数値目標
№ |
項目 |
4年度実績 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
---|---|---|---|---|---|
11 |
「強度行動障害のある方の支援者に対する研修事業」受講者数(人) |
138 |
168 |
183 |
198 |
入所施設(障害者支援施設)は、地域生活が困難な障害のある人の生活に必要な支援を行う施設であり、一定の機能回復や生活訓練等を通じて在宅生活、地域生活への復帰を支援する役割も担っています。
本計画の数値目標である施設入所者の地域生活への移行を促進するためには、地域に移行した障害のある人に対する専門的な相談支援や日中活動の場の提供、短期入所などの機能が地域において必要です。
また、地域で生活している障害のある人の高齢化や重度化が進んでおり、在宅の障害のある人が高齢になっても住み慣れた地域で生活を続けることができる環境整備が必要です。それとともに、施設入所が必要な人の増加も予想されることから、住まいとしての在り方や、その役割については引き続き検討課題となっています。
強度行動障害のある人に対する支援については、旧千葉県袖ケ浦福祉センターにおいて、県立施設の役割として、民間施設で支援が困難な人を受け入れるという方針を掲げてきた結果、県内各地から最重度の利用者がセンターに集中したため、組織・人材ガバナンスが困難になるなど、虐待のリスクが増大していたといった指摘がなされました。
こうした指摘などを受け、県では、県立施設による一極集中の支援ではなく、各地域の民間施設で分散して受け入れ、きめ細かな支援を行えるよう、新たに「千葉県重度の強度行動障害のある方への支援システム」を構築し、運用しています。
引き続き、そのシステムを円滑に運用し、個々の障害特性に応じた支援が受けられる地域の暮らしの場へとつないでいくために、行政、民間事業者が連携して取り組んでいく必要があります。
数値目標(基本指針)
№ |
項目 |
4年度実績 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
---|---|---|---|---|---|
12 |
指定障害者支援施設の必要定員総数(人) | 4,581 | ー | ー | 4,541 |
13 |
地域生活支援拠点等が整備されている市町村数(市町村)※共同設置を含む【再掲】 |
28 |
40 |
45 |
54 |
千葉県千葉リハビリテーションセンターは、リハビリテーション医療施設、医療型障害児入所施設、児童発達支援センター、障害者支援施設及び補装具製作施設によって構成される県内唯一の総合リハビリテーションセンターです。同センターは、多様な施設機能により民間では対応の難しい障害児者に対し高度で専門的な医療・福祉サービスを提供し、患者・利用者の社会復帰・家庭復帰の促進を図っています。
また、県内における地域リハビリテーションの推進や、医療的ケア児の支援体制構築、高次脳機能障害のある人の支援、さらには災害時における被災地支援など中核的センターとして障害者施策の推進に重要な役割を担っています。
平成18年度には、従前の管理委託制度から指定管理者制度に移行し、社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団が指定管理者として管理運営を行っています。
同センターの運営においては、高齢化に伴う障害のある人の増加や、医療的ケア児の増加に伴い、同センターにおける医療・福祉サービスの提供に当たって次のような課題が認められます。
まず、回復期病床は千葉保健医療圏域においてなお不足しているものの急速に増加しており、県立施設として同センターには、脊髄損傷や高次脳機能障害のある人など民間では対応が困難な重度の障害のある人に対し、質の高いリハビリテーション医療を提供していくことが求められています。
次に、就労年齢にある脊髄損傷や高次脳機能障害のある人が社会復帰(地域におけ る生活)を目指す上で、回復期リハビリテーションから自立訓練、就労移行・定着ま で一貫した支援を行う職業リハビリテーションは重要であり、これまでのノウハウの 蓄積を生かし、関係機関と連携した就労支援スキームの構築と、同センターにおける サービス提供体制の強化が求められています。
また、重症心身障害は日常的に医療的ケアが必要となることが多く、常に専門性を備えた施設とつながりを保つ必要があります。県内には、重症心身障害児・者が入所できる施設が6箇所ありますが、立地する地域が限られていることもあり、更に充実を求める声があります。こうした中、令和3年に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(以下「医療的ケア児支援法」という。)」が施行され、県では令和4年度に「医療的ケア児等支援センター」を開設しました。地域における支援体制の整備が急がれる一方、相談支援や地域資源には地域格差があることから、同センターは千葉県の「医療的ケア児等支援センター」として人材育成も含め地域特性を踏まえた体制の整備を促進する必要があります。
加えて、平成24年の児童福祉法の改正により、児童発達支援や放課後等デイサービスの供給量は増加しましたが、重症心身障害児・者が地域で生活するに当たっての日中活動の場や、家族・介護者等のレスパイトなどの地域資源は限られており、県立施設として同センターのサービスの拡充が期待されています。このような重症心身障害児・者の支援に関する課題に対し、同センターの有する高度な専門性を地域へ展開(アウトリーチ)していく必要があります。
また、同センターは、設置から40年以上が経過して施設設備の老朽化や狭隘化が進み、県民ニーズに十分に対応することが困難となったことから、「千葉県県有建物長寿命化計画」で、平成30年度から令和4年度までのI期に建替えの着手を目指す施設として位置付けられ、令和元年度には施設整備に係る基本計画を策定し、令和2年度から4年度にかけては、基本設計及び実施設計を行い、利用者の療養環境が充実するよう、機能性を高める諸室配置等の検討を行いました。
令和5年度から、第1期工事となる外来診療棟の建設工事に着手したところですが、建設場所は現センターの敷地とし、センターの運営を休止せずに、一部建設と一部解体を繰り返すローリング方式による施設整備を行うこととしました。そのため、工事期間中も患者・利用者に対するサービスの提供を継続することから、工事の振動や騒音などにより患者等の状態に影響が生じないよう十分に配慮しながら、施設の整備を進めていく必要があります。
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