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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する施策 > 障害福祉に関する計画 > ギャンブル等依存症対策について
更新日:令和4(2022)年4月6日
ページ番号:457808
ギャンブル等依存症対策基本法第2条では、ギャンブル等依存症を、「ギャンブル等(法律の定めるところにより行われる公営競技、ぱちんこ屋に係る遊技その他の射幸行為をいう。)にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に支障が生じている状態」と定義しています。
多くの方が競馬等の公営競技やパチンコ等を余暇の楽しみとしてつきあえる一方で、のめり込むことにより、様々な問題を抱えてしまう方もいらっしゃいます。問題が深刻になると、多重債務や貧困といった経済的な問題、家庭内不和等、家族や周囲の人々に影響を与えることもあります。
ご本人だけではなく、その周囲で影響を受けているご家族等にもサポートが必要であることがこの問題の特徴です。
ギャンブル等依存症の進行及び再発の各段階に応じた防止対策を適切に実施するとともに、ギャンブル等依存症を有し、又は有していた者とその家族が、日常生活および社会生活を円滑に営むことができるように支援することを基本理念としています。
政府は、ギャンブル等依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル等依存症対策の推進に関する基本的な計画として、「ギャンブル等依存症対策推進基本計画」を策定しました。
ギャンブル等依存症対策推進計画概要(PDF:284.7KB)
ギャンブル等依存症対策推進基本計画(PDF:1,483.5KB)
県では、国のギャンブル等依存症対策推進基本計画を基本とし、県の実情に即したギャンブル等依存症対策の推進に関する計画を策定するため、「千葉県ギャンブル等依存症対策推進計画策定協議会」を設置し、「千葉県ギャンブル等依存症対策推進計画」を令和4年3月末に策定し、4月に公表しました。
千葉県ギャンブル等依存症対策推進計画(案)に関する意見募集結果について
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