ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する施策 > 障害福祉に関する計画 > 第七次千葉県障害者計画の策定について > 第七次千葉県障害者計画(HTML版) > 4 障害のある子どもの療育支援体制の充実
更新日:令和6(2024)年3月21日
ページ番号:420937
障害のある子どもが、ライフステージを通じて一貫した療育支援を受けられるよう、関係機関の連携により、地域における療育支援体制の構築を図ります。
医療的ケア児等の支援に関して、ニーズや地域資源の状況を踏まえ、保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進を図ります。
手帳の有無や診断名等にかかわらず障害の可能性が見込まれる子どものために、障害児等療育支援事業を活用し相談支援体制の充実及び在宅障害児等やその家族の福祉の向上を図ります。
ホームヘルプや障害児通所支援、訪問看護などを通じて在宅支援機能の強化を図り、子どもの育ちと子育てを支える施策に取り組みます。
放課後等デイサービスについては、発達支援を必要とする障害のある子どものニーズに的確に対応するため、事業所の支援の質の向上を図ります。
重症心身障害児(者)等が入院・入所する老朽化が進んだ千葉リハビリテーションセンターについて、施設整備に係る基本計画に基づき、県民からの幅広いニーズに対応できる施設の整備に取り組みます。
障害のある子どもが、乳幼児期から学校卒業後までライフステージを通じて一貫した療育支援を受けられるよう、関係機関の連携により、地域における療育支援体制の構築が求められています。
障害のある子どもを対象としたサービスは、平成24年4月の児童福祉法等の改正により、障害種別で分かれていた通所・入所サービスが、障害児通所支援、障害児入所支援に一元化されました。
障害児通所支援は、主に未就学児を対象とする児童発達支援、就学児を対象とする放課後等デイサービスを中心にサービスが提供されてきましたが、国では、事業所数や利用者数が増加する中、支援の質の確保及びその向上を図り、障害のある子ども本人やその家族のために支援を提供していくための全国共通の枠組みとして、国で定められた「児童発達支援ガイドライン」、「放課後等デイサービスガイドライン」の活用の徹底が求められています。
児童発達支援及び放課後等デイサービスは、全ての圏域に事業所が配置されていますが、障害児支援の中核的な施設となる児童発達支援センターは、未配置の圏域もあります。
保育所等訪問支援は、指定を受けた事業所の訪問支援員が障害のある子どもが通う保育所や学校等の施設を訪問し、その施設における障害のある子ども以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援・相談等を行うサービスですが、効果的に支援を行うためには、訪問先施設の理解と協力を得る必要があります。
障害をできる限り早期に発見し、適切な支援につなげていくためには、子どもの成長、発達を多様な角度から確認できる1歳6か月児健康診査や3歳児健康診査等乳幼児健康診査の場での早期発見が重要です。また、注意欠陥多動性障害などの発達障害は、3歳児健康診査後、保育所や幼稚園での集団生活をするようになってから、その特性が現れるとされており、3歳児健康診査ではスクリーニングされなかった児について、それ以降の時期に親や保育者等が発達障害の疑いを感じ、評価・支援を求めた場合に、容易に評価や療育を提供できる体制を地域に構築することが重要であり、地域の実情に応じた幼児期発達障害支援体制の整備が求められています。保育所・幼稚園における障害の理解の向上を図り、これらの場での気付きを速やかに専門的機関につなげることで、早期に家族が障害を受け入れて専門的な支援につなげることが重要であり、あわせて、こうした対応により、二次障害を防ぐことが重要です。
さらに、ライフステージを通じた支援を行うための情報伝達ツールであるライフサポートファイルの拡充及び活用や、障害特性に応じた支援が必要です。
聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるよう、児童発達支援センターや特別支援学校等の連携強化を図る等、難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保します。
また、「千葉県子ども・子育て支援プラン2020」や「千葉県特別支援教育推進基本計画」、「千葉県子どもの貧困対策推進計画」などとも整合性を取りながら施策の実施に努める必要があります。
聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるよう、難聴児等の支援を行う県内の児童発達支援センターに対し、県立千葉聾学校が主催するきこえとことばの基礎講座への参加を促すことで、児童発達支援センターと特別支援学校の連携強化を図り、難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保を図ります。
また、視覚障害児についても、県内の児童発達支援センターに対し、千葉盲学校で随時実施している教育相談及び県内各地で実施する見え方相談会等への参加を促すことで、就学前から就学後まで切れ目のない支援体制の確保を図ります。
№ |
項目 |
元年度実績 |
3年度 |
4年度 |
5年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
児童発達支援センター設置市町村数(市町村)※共同設置を含む |
22 |
― |
― |
54 |
2 |
児童発達支援事業所数(箇所) |
439 |
530 |
560 |
590 |
3 |
医療型児童発達支援事業所数(箇所) |
8 |
増加を目指します |
増加を目指します |
増加を目指します |
4 |
放課後等デイサービス事業所数(箇所) |
669 |
760 |
800 |
840 |
5 |
保育所等訪問支援事業所数(箇所) |
59 |
80 |
85 |
90 |
6 |
ライフサポートファイルの実施市町村数(市町村) |
48 |
― |
― |
54 |
障害のある子どもやその家族が身近な地域で支援が受けられるよう、また、家族が問題を抱え込むことのないよう、居宅介護(ホームヘルプ)、訪問看護、短期入所、訪問相談、訪問療育支援、訪問診療相談を充実し、さらには、市町村や中核地域生活支援センター、児童相談所との連携により家庭の多重困難の状況を把握して社会福祉につなげたり、早期の虐待防止に努めるなど、在宅支援機能の強化が必要です。
障害のある子どもができる限り自宅や住み慣れた地域で生活を続けるためには、緊急時や家族の病気などの際や、レスパイトのための短期入所事業所の更なる拡充が求められます。特に、地域によって資源の偏りがあるため、医療的ケアを行える短期入所事業所の確保に向けて、介護老人保健施設の空床を利用できるよう制度説明や意向調査を行っています。
医療技術の進歩等を背景として、NICU等に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器等を使用し、経管栄養やたんの吸引などの医療的ケアが日常的に必要な状態で、在宅で生活する障害のある子どもが増加しており、より身近な地域で必要な支援が受けられるよう、訪問看護師等のスキルアップが必要です。
発達障害のある子どもを育てる保護者のストレスや悩みを軽減することが求められており、保育所、学校、相談支援事業所及び医療機関等と連携した家族支援体制の整備や、発達障害に関する県民の理解を深める必要があります。
障害のある子どもが、できる限り自宅や住み慣れた地域で生活し、また、短期入所事業所を利用して家族のレスパイトや緊急時に対応できるよう、事業所の現状を調査、把握し、在宅支援の環境整備に努めます。
また、強度行動障害のある子どもを受け入れる短期入所事業所の拡充が図られるよう検討します。
さらに、医療的ケア児等が介護老人保健施設の空床を短期入所事業所として利用できるよう施設に働きかけます。
№ |
項目 |
元年度実績 |
3年度 |
4年度 |
5年度 |
---|---|---|---|---|---|
7 |
短期入所事業所数(障害のある子どもを受け入れる事業所)(箇所) |
120 |
136 |
144 |
152 |
8 |
居宅介護事業所数(障害のある子どもを受け入れる事業所)(箇所) |
787 |
840 |
870 |
900 |
障害のある子どもの早期支援には障害の早期発見が必要です。また、障害のある子どもの中には、中学校を卒業後、高等学校に進学しなかったり、進学しても中途退学する等、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービスの提供を受けられず、困難を抱える子どもがおり、適切な支援を行うことが必要です。そのためには、障害認定の有無にかかわらず、地域の障害児施設の有する機能や人材を活用し、在宅の障害のある子どもや療育を実施している事業所が子どもや家庭、保育所等に対して支援を行う障害児等療育支援事業の推進が求められます。
また、発達障害のある子どもの親に対する相談・助言を行うペアレントメンターの養成や、地域の実情に応じた総合的な支援体制を構築し、医療・保健・福祉・教育のコーディネートができる人材の育成、充実を図ることが必要です。
さらに、虐待や二次障害を防ぐためにも、家庭に寄り添ったきめ細やかな相談支援体制も求められます。
在宅の障害のある子どもに対して各々の特性に応じた療育支援を提供できるよう、医療・保健・福祉・教育関連機関の連携を調整する療育支援コーディネーターについて、地域生活支援事業を活用して市町村に配置するよう促します。
また、複数の市町村が圏域単位で配置する場合は助成額を上乗せするなど、広域での活動を促します。
さらに、情報交換等のため、関係市町村等も含めた療育支援コーディネーター連絡協議会を開催します。
発達障害やその疑いのある子どもを育てる親が安心して子育てができるよう、発達障害のある子どもを育てた経験のある親を世代が偏らないように留意しながらペアレントメンターとして登録し、千葉県発達障害者支援センター(CAS)と連携して、親の会などの場で相談・助言を行います。あわせて、ペアレントメンターの周知を図ります。
また、ペアレントメンターに対してのフォローアップ研修会の開催や家族とペアレントメンターを結び付けるペアレントメンターコーディネーターを配置し、発達障害のある子どもを持つ親への支援を実施します。
№ |
項目 |
元年度実績 |
3年度 |
4年度 |
5年度 |
---|---|---|---|---|---|
9 |
障害児等療育支援事業実施見込箇所数(箇所) |
60 |
50 |
50 |
50 |
10 |
療育支援コーディネーターの配置人数(人) |
7 |
増加を目指します |
増加を目指します |
増加を目指します |
医療的ケアが必要な子どもが、在宅において医療・福祉サービスが提供され、地域で安心して生活できるよう、市町村における保健、医療、福祉、教育等の関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置を促進するとともに、関係機関の連携調整を行うための体制の整備が必要です。特に、在宅の医療的ケアの必要な子どもは、施設の短期入所や医療施設でのレスパイト入院等のサービスを利用したいが、利用できていないという実態があり、地域資源にも偏りがあります。
そこで、県では、平成30年度に保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携して地域における医療的ケア児等の現状と課題を協議する「千葉県医療的ケア児等支援地域協議会」を設置しました。また、各市町村や圏域における協議の場の設置を働きかけています。
視覚障害、聴覚障害、内部障害や発達障害等のある子どもの中にも医療的な支援が必要な子どもたちがいます。特に、発達障害については、専門的医療機関において、発達障害が疑われる子どもの初診待ちの長期化が指摘されており、専門的医療機関の確保のための一層の取組が必要です。
また、公的支援の対象となる難病の範囲の指定が拡大され、難病によるADLの低下が障害になるなど、障害の範囲の見直しがされていることから、こうした子どもたちに対する支援の在り方についても検討が必要です。
なお、難病患者への支援については、障害者総合支援法と同様に、制度の谷間のない支援を提供する観点から、児童福祉法においても障害のある子どもの定義に難病等が加えられ、令和元年7月に361疾病に拡大されました。
重症心身障害の状態にある子どもに対して、一般の児童発達支援や放課後等デイサービスで支援することは難しいことから、身近な地域に、重症心身障害の状態にある子どもを対象に支援する事業所が必要です。
重症心身障害の状態にある人(子どもを含む)への入所支援については、成人期に移行しても本人をよく知る職員が継続して関われるようにするなど、児者一貫した支援が望ましいことから、入所者の年齢や状態に応じた適切な日中活動を提供していくことを前提に、医療型障害児入所施設等と療養介護は一体的に運営されています。
また、強度行動障害のある子どもに対応する支援の充実も必要です。
さらに、入所施設が設置されていない地域においては、在宅支援の在り方についての検討が必要です。
平成27年4月に施行された子ども・子育て支援新制度における保育所等の優先利用の考え方の中に、「子どもが障害を有する場合」は「優先利用」の対象とすることが可能と示されており、市町村において利用調整の優先度について検討・運用する必要があります。
医療的ケアが必要な子どもが適切な支援を受けられるように、令和5年度末までに、各市町村又は圏域において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等の連携を図るための協議の場が設置されるよう、その取組をモデル化し、周知するなどして、設置及び活用を働きかけます。
また、千葉県医療的ケア児等支援地域協議会において、全県的な課題を分析し、必要な対応を検討します。
重症心身障害や医療的ケアが必要な子ども等の支援に関して、ニーズや地域資源の状況を踏まえ、保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進を図ります。
また、医療型障害児入所施設や強度行動障害のある子どもに対応する施設の支援の充実を図るとともに、施設の役割や施設が設置されていない地域における在宅支援の在り方を検討します。
特に、県南部など地域資源の十分でない地域におけるサービス提供の在り方を検討し、その充実を働きかけていきます。
№ |
項目 |
元年度実績 |
3年度 |
4年度 |
5年度 |
---|---|---|---|---|---|
11 |
医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置市町村数(市町村)※共同設置を含む |
21 |
― |
― |
54 |
12 |
主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所数(箇所) |
24 |
― |
― |
30 |
13 |
主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所数(箇所) |
28 |
― |
― |
37 |
14 |
医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数(人) |
17 |
30 |
40 |
60 |
15 |
障害児入所施設数(箇所) |
17 |
18 |
17 |
17 |
16 |
福祉型障害児入所施設入所定員(人) |
288 |
288 |
268 |
268 |
17 |
医療型障害児入所施設入所定員(人) |
588 |
588 |
588 |
588 |
(注)医療型障害児入所施設は、いずれも療養介護の指定を受けており、この場合の定員は障害のある子どもと障害のある人を合わせた数となっていることから、上記の定員には、障害のある人も含まれています。また、上記の定員には、主として肢体不自由のある人(子どもを含む)の入所定員30人も含んでいます。
障害のある子どもが、それぞれの発達段階や障害の特性に応じた教育を十分に受けられる取組の充実が必要です。また、障害への対応が不適切な場合、いじめを受けたり、二次障害を引き起こしたりする可能性があり、障害に対する理解を広げていくことも必要です。そのため、どの学校においても、障害の特性に配慮した支援や、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援ができるよう、学校全体での特別支援教育の充実を図ることが不可欠です。
また、教育環境を整備し、合理的配慮の充実を図り、全ての教職員の専門性の向上に関する取組を推進するとともに、ライフステージに応じた教育及び相談支援体制と、卒業後に地域社会の中で利用できる社会資源の積極的な活用に結び付けていくために連携した支援体制の充実を図ることも重要です。
さらに、現在、特別支援学校の児童生徒数の増加が著しく、それに伴う教室不足や施設の狭あい化に対応して新設校8校、分校2校の開校等を行った「県立特別支援学校整備計画」に引き続き、平成29年度から令和3年度までを計画期間とする「第2次県立特別支援学校整備計画」により、対応を図っているところです。
引き続き、障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立して社会参加することを目指すとともに、共生社会を形成する基礎となる特別支援教育の推進と教育環境の整備が不可欠であり、「第2次千葉県特別支援教育推進基本計画」に基づき、具体的な取組を進めていく必要があります。
教育環境の整備について、GIGAスクール構想により特別支援教育におけるICT環境が整備されていく中、これらを適切に活用した学習活動の充実を図ることや、各種の統計資料や新聞、視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ることとしています。
特別支援学校に在籍する医療的ケアの必要な児童生徒に対し、安全で確実な支援ができるよう、担当する教員及び特別非常勤講師(看護師)への研修を充実します。また、強度行動障害、精神疾患、高次脳機能障害、嚥下障害、その他様々な事情で学習や生活に著しい困難を抱える児童生徒への適切な支援の充実を図ります。
また、特別支援学校への通学が困難な児童・生徒に対して、ICTを活用した遠隔教育や訪問教育の充実に努めます。
№ |
項目 |
元年度実績 |
3年度 |
4年度 |
5年度 |
---|---|---|---|---|---|
18 |
幼・小・中・高等学校等において、園・学校が個別の指導計画の作成を必要と思う児童等のうち、実際に個別の指導計画が引継ぎに活用された児童等の割合(%) |
― |
74.4 |
77.5 |
80.6 |
19 |
幼・小・中・高等学校等において、園・学校が個別の教育支援計画の作成を必要と思う児童等のうち、実際に個別の教育支援計画が引継ぎに活用された児童等の割合(%) |
― |
71.4 |
75.1 |
78.8 |
20 |
特別支援教育に関する校内研修実施率(%) |
77.0 |
80.0 |
83.0 |
86.0 |
21 |
特別支援学校教員の特別支援学校教諭免許状保有率(%) |
92.7 |
93.5 |
94.3 |
95.0 |
22 |
特別支援学校のセンター的機能を主として担当する分掌・組織の設置率(%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください