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更新日:令和5(2023)年12月21日

ページ番号:3101

第2部I-1入所施設から地域生活への移行の推進

総合計画から

  • 障害のある人の地域生活を支えるため、利用者のニーズに応じた多様な住まいの場として、グループホームの拡充を図るとともに、日中活動の場の充実も図ります。
  • 障害程度が重い人についても、できる限り地域で生活できるよう支援していくとともに、地域での支援が困難な障害のある人に対しては、入所施設の果たす役割が引き続き重要であることを留意しつつ、入所施設の有する人的資源や機能を地域生活のバックアップのために活用します。

(1)グループホームの整備促進と質的向上

I現状・課題

障害のある人の地域生活への移行については、平成16年7月に策定した第三次千葉県障害者計画において初めて掲げ、第四次千葉県障害者計画(以下「第四次計画」という。)においても引き続き最重要課題と位置付け、推進してきました。

地域生活への移行の推進にあたり、障害のある人の地域における住まいの場を確保するため、グループホームの整備を最重要施策の一つと位置付け、障害のある人ができる限り身近な地域において日常生活及び社会生活を営めるよう、グループホームの整備・運営や、利用者に対する支援のための各種事業を実施しています。第四次計画期間の平成21年度から平成26年度に国や県の補助事業により整備をしたグループホームは、45箇所です。今後は、障害の重度化や家族の高齢化により在宅での生活が困難な障害のある人、精神障害のある人や身体障害のある人のためのグループホームの整備が求められています。

今後より一層グループホームの供給を増やすためには、既存の戸建て住宅の空き家等をグループホームとして活用する必要がありますが、建築基準法等の規制により、活用が難しい状況が見受けられます。

サービスの質の向上については、社会福祉法人のほか、株式会社など様々な分野からの事業参入がある中で、運営者や支援員等のスキル、資質及び意識の向上を図る必要があります。グループホームを利用している障害程度の重い人の支援や精神障害のある人など、心身の状況等で障害福祉サービス等を利用ができないときに必要なグループホームでの日中の支援に係る事業所への支援や高齢化などにより外出できない利用者が、より充実した生活ができるよう日中生活の支援を求める声もあります。

改正障害者総合支援法の施行により平成26年4月からケアホーム(共同生活介護)がグループホーム(共同生活援助)へ一元化されました。これにより、従来のケアホームに入居していた人が、引き続き入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望する場合、市町村は、その意向や障害の種類・程度、その他の心身の状況等を勘案して、認定手続を適切に実施する必要があります。

また、本体住居の食堂等を利用するなど密接な連携を前提とした、一人暮らしに近い形態のサテライト型住居が新たに平成26年4月から創設されましたが、この制度について周知が必要です。

一方、グループホームの設置に際して、依然として地域住民の反対にあうケースがあるため、障害を理由とする差別の解消と障害のある人の地域における生活の場の必要性について、地域住民の関心と理解を深めるための啓発活動が必要です。

第四次計画では、地域生活に必要な支援やグループホーム等への居住の場を確保することにより、平成18年度から平成26年度までに障害者支援施設(入所施設)からの地域生活に移行する人の数値目標を1,500人に、施設入所者数を5,000人から4,700人にすることとし、障害のある人の地域生活への移行に取り組んできました。入所施設の入所者の地域生活への移行については、平成18年度から平成25年度までに約1,300人が、グループホームなどの地域生活に移行してきたところです。一方、平成26年4月現在、グループホームと障害者支援施設の待機者は合わせて720人います。また、児童福祉法改正により18歳以上の加齢児については、平成29年度末までに障害者支援施設等への移行が必要です。加えて、グループホームに入居しても、環境になじめず入所施設等に戻ることもあり、体験入居制度の活用など普及が必要です。

II取組みの方向性

  • 1グループホーム整備の基本的方向については、障害者計画の数値目標、利用待機者調査等により、地域での必要性などを踏まえ、順次支援を行い、引き続き、量的拡充を図ります。特に、強度行動障害のある人、精神障害や身体障害のある人のためのグループホームの整備など、社会情勢に即応した整備に努めます。グループホームの新規開設支援、運営の安定化及び人材の確保に資するためにグループホームに対して、運営等に関する費用の補助や障害者グループホーム等支援ワーカーによる新規開設相談を実施します。また、障害のある人の中には共同住居より単身での生活をしたいというニーズがあり、それに応えるため、新たに創設された、サテライト型住居の設置・活用が図られるよう、引き続き周知に努めます。
  • 2地域資源を活用した整備として、既存の戸建て住宅の空き家等をグループホームとして活用する場合の建築基準法等の規制については、利用者の安全のために必要な防火対策や避難対策の確保も踏まえて対応する必要があります。
    これについては、国での検討動向を注視しながら、必要な防火安全対策等を確保しつつ、過度に厳格な規制とならないよう、引き続き、国へ要望します。
  • 3サービスの質の向上を図るため、利用者への家賃補助やサービス管理責任者、世話人などへの研修を実施するとともに、障害者グループホーム等支援ワーカーによる事業者に対する運営相談支援を行います。また、利用者の高齢化や障害の重度化などに対応した生活支援員の増員などの手厚い人員配置を行うグループホームに対して、実態に即した報酬体系となるよう、加算制度の拡充などを国へ要望します。あわせて、グループホーム利用者が地域生活支援事業等により、より充実した生活を送れるよう市町村などに働きかけます。
  • 4入浴、排せつ又は食事等の介護の提供が必要な利用者の認定手続が、ケアホームのグループホームへの一元化後も市町村において、適正な運用がなされるよう会議等で周知します。
    また、一元化により、グループホームにおいて利用者の状況に応じて外部の居宅介護サービスを利用することが可能となったことから、障害程度の重い入居者へ利用が図られるよう、市町村を通じて制度を周知します。
  • 5障害のある人の地域生活についての近隣住民の正しい理解が得られるよう、地域の行政、権利擁護団体、不動産業団体等との協力のもと県民への啓発に努めます。また、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」(以下「障害者条例」という。)の相談支援等により、個別事案の解決にあたります。
  • 6グループホームの体験入居制度について周知するとともに、地域移行の可能な人への支援のあり方などを検討し、相談支援事業や障害者グループホーム等支援ワーカー事業を活用して、施設待機者等を踏まえ、これまで以上に地域に移行できるよう取り組みます。
  • 7平成29年度末の施設入所者数については、平成25年度末時点の施設入所者数と施設待機者等の地域の実情や、県立施設のあり方の見直しを踏まえて4,530人とし、グループホーム等での対応が困難な人のニーズに障害者支援施設(入所施設)が対応します。
    なお、今後とも、待機者や高齢化の状況について、千葉県総合支援協議会や市町村等の意見を聴きながら地域の実態把握に努めるとともに、地域での生活を継続することが困難となった場合に、障害者支援施設等が利用できるよう、情報の提供や体制づくりについて、関係者の理解を得ながら検討します。

III数値目標

グループホームの整備促進と質的向上に係る年度別数値目標
ナンバー 項目 25年度実績 27年度 28年度 29年度

1

グループホーム等の定員(グループホーム、生活ホーム、ふれあいホームの定員)

3,462

設定なし

設定なし

4,680

2

施設入所者の地域生活への移行者数

130

200

200

200

3

施設入所者数

4,566

設定なし

設定なし

4,530

(2)日中活動の場の充実

I現状・課題

障害のある人が利用する日中活動のサービスには、生活介護、自立訓練、就労移行支援等の障害福祉サービス事業のほか、市町村が地域の実情や利用者の特性に応じて実施する地域活動支援センター等様々なものがあります。障害のある人の地域での生活を実現するには、住まいの場の確保とともに、ニーズや個性に応じたサービスをできるだけ身近な地域で利用できるよう、日中活動の場の整備が必要です。また、身体障害、重症心身障害の状態にある人(子どもを含む)が利用可能な日中活動の場の整備が必要です。

日中活動の場の一層の整備に加えて、家族等の支援のためにも、短期入所事業を併設するなど、ニーズに応えるために柔軟な対応が求められます。

日中活動の場としては、障害福祉サービス事業所の整備の促進を図るとともに、地域活動支援センター等について、本県独自の事業として常時介護が必要な重度障害のある人のための加算補助制度や、就労移行を促進するための加算補助制度及び家賃への一部補助制度等を行っています。

特別支援学校や特別支援学級に通う子どもたちについては、学校の長期休暇や放課後の地域での療育支援体制及び家族への支援体制として、放課後等デイサービスなどとともに、卒業後、地域で生活するための日中活動の整備が必要です。

障害のある人の高齢化や重度化・重複化が進んでおり、同居している家族等の高齢化への対応も求められています。「親亡き後」でも、地域で安心して暮らしていくため、地域生活を支援する機能を持ち備えた拠点整備の促進が必要です。

地域活動支援センターは、障害のある人が通い、創作的活動または生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図る事業です。仲間づくりや地域住民との交流の場としての機能をはじめ、地域活動支援センターに求められる機能や役割は多様です。しかし、地域によっては視覚障害のある人、聴覚障害のある人など、障害特性に応じたサービス提供が十分でないなどの指摘もあります。

II取組みの方向性

  • 1様々な障害のある人のニーズに応じた日中活動の場の充実のため、限られた社会資源を有効に活用するとともに、個々の特性やニーズに応じて利用可能な日中活動の場の整備を促進します。
    また、利用ニーズが多いものの社会資源の少ない医療的ケアができる生活介護などの日中活動の場や、利用者の体調の変化等、必要に応じて一時的に利用することができる短期入所事業所など、量的・質的拡充に努めます。
  • 2特別支援学校に通う重症心身障害の状態にある子どもや肢体不自由のある子ども、特別支援学級に通う障害のある子どもの放課後等デイサービスなどの日中活動の場の整備を促進します。
    特別支援学校の再編等に伴い、通学先が変わる子どもたちが、放課後等に利用できる場が確保されるよう、教育委員会や関係市町村等と連携し、整備を促進します。
  • 3ライフステージに応じた地域生活支援を推進するため、国の検討状況を踏まえながら高齢期の障害のある人に対する支援のあり方についての検討を行います。地域の実情や障害のある人や子どものニーズを十分に把握したうえで、障害児(者)入所施設やグループホームの居住支援機能と相談支援機能や短期入所などの地域支援機能等を持つ地域生活支援拠点整備や、地域における複数の機関が分担して地域生活拠点と同様な機能を担う体制整備をします。
  • 4市町村が実施する地域活動支援センターの充実を図るため、地域の特性に応じた支援ができるよう、国に対して必要な財源の確保を引き続き要望します。
    また、地域活動支援センターの実態把握を踏まえ、手話通訳の配置などのコミュニケーション支援の要否を問わず障害のある人が等しく適切な支援を受けられるよう、実施主体である市町村と協議しながら、県独自の補助制度の見直しを検討し、地域活動支援センターの充実に向けた支援を行います。

III数値目標

日中活動の場の充実に係る年度別数値目標
ナンバー 項目 25年度実績 27年度 28年度 29年度

4

地域生活支援拠点等の整備

なし

設定なし

設定なし

16

5

地域活動支援センター所在市町村

35

設定なし

設定なし

54

(3)地域生活を推進するための在宅サービスの充実

I現状・課題

地域で生活している障害のある人が、引き続き、住み慣れた地域社会の中で継続して生活できるよう、また、障害のある人の自立や社会参加を促進するためには、在宅の障害のある人やその家族に対する福祉サービスの充実が必要です。

障害のある人の自立や社会参加を促進するため、在宅で生活している障害のある人及びその家族へのサービスとして、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び短期入所等の給付を市町村が行っています。

重度の肢体不自由のある人を対象としていた重度訪問介護については、障害者総合支援法により、平成26年度から強度行動障害のある人も対象となり十分な支給量を確保する必要があります。

また、居宅介護等の従事者(ホームヘルパー)を対象として、障害のある人のニーズに応じた支援を行うため、県及び県が指定する事業者による養成研修やスキルアップ研修を実施し、資質向上に努める必要があります。

障害のある人の中には、福祉の支援を受けず生活を営んでいる人も多くいます。また、住まいの場や日中活動の場での支援を受けながら独立して生活をする人、継続的な介護や支援を受けながら生活する人、一般の企業で働く人、福祉施設の中で働く人など、さまざまなライフスタイルがあります。こうした中で障害のある人の意向を最大限尊重しつつ、多様な支援を確保していくことが重要です。

また、弱視や難聴の人、中途で障害を持った人が、引き続き、地域で生活を営めるよう、社会生活を営む上で重要な手段となる情報の取得や、コミュニケーションなどについての支援が必要です。

介護する家族等の疾病等により、在宅での介護を受けることが一時的に困難になった人が施設に一時的に入所する短期入所事業所の整備を促進しています。

しかし、短期入所は入所施設利用待機者の代替的な利用やいわゆるロングステイ化等により、緊急時の受入れや、レスパイト等の本来の利用が困難となる状況があり、地域においてさらにサービス提供量を充実させる必要があります。

また、短期入所利用者が事業所を選択する際の情報が不足していることや、事業所が緊急時などに初めての利用者を受け入れる場合に、その利用者の特性等について十分に把握できていないことから、支援に困難を抱えることが課題として指摘されています。

また、これまで地域で福祉サービスを利用せずに生活してきた障害のある人がそのような生活が困難となった場合の支援など、社会生活力を高めるための幅広い支援を推進していく必要があります。障害のある子どもへの対応を含めて家族等への虐待防止セミナーや身近な地域における緊急時の支援体制の検討も必要です。

II取組みの方向性

  • 1引き続き、ホームヘルパー等に対する各種研修を行うことにより、支援の質の向上に取り組むとともに、利用者のニーズに応えられる十分なサービス量の確保に努めます。
    重度訪問介護については、対象者が拡大されたことから、サービス利用状況や障害のある人のニーズを十分把握した上で、市町村の支給決定を尊重した国庫負担とすることなどの必要な見直しを国に要望します。
  • 2障害のある人が、引き続き、住み慣れた地域で安心して生活できるようにするとともに、その生活の質的向上を図るため、県として市町村間の意思疎通支援事業や移動支援事業の円滑な相互利用や事業の充実に向けて助言・支援等を行います。そのために移動支援従業者の資質の向上、コミュニケーション手段の確保等、社会参加促進のためのサービスの充実を図ります。
  • 3重度の視覚障害のある人などの外出する機会を確保するため、同行援護事業従事者の資質の向上に努めるとともに、盲導犬・介助犬等の育成、中途で視覚障害となった人の歩行訓練やコミュニケーション訓練、視覚障害のある人のための教養・文化講座など、適切な実施に努めます。
  • 4介護する家族等への支援については、短期入所事業のほか、身近な地域において柔軟な対応ができるよう、市町村の地域生活支援事業の活用等を通じた環境整備を促進します。また、引き続き介護する家族等のニーズに応えるため、短期入所事業所の整備の促進とともに、短期入所の情報提供については、県のホームページ上に作成した資源マップに実施機関の連絡先等の基本情報を掲載します。緊急時に利用する利用者の特性を受入れる施設が把握できる仕組みづくりについて、個人情報保護の観点も踏まえながら、検討します。
  • 5障害者虐待防止法や障害者差別解消法、成年後見制度などの周知に努めるとともに、家族が学習し意識を高めることができるよう、先進的な事例について情報提供するなど、家族の主体的な活動、自助のために支え合う当事者団体や家族会の活動を支援します。
  • 6日常生活自立支援事業により、知的障害のある人や精神障害のある人など、判断能力が不十分な人に対して、福祉サービスの利用援助や金銭管理等の支援を行い、自立した地域生活が行えるよう支援します。その他、在宅の障害のある人やその家族などに対する福祉サービスの充実や社会生活力を高めるための支援を検討します。
  • 7「生活困窮者自立支援法」に基づく支援として、ひきこもりや障害のある生活困窮者からの就労その他の自立に関する相談を受け、抱えている課題を評価・分析し、そのニーズに応じた自立支援計画を策定の上、必要な支援に結びつける自立相談支援事業や就職を容易にするため住居を確保するための資金を給付する住居確保給付金などの支援を通じて地域福祉全体での取組を行っていきます。

III数値目標

地域生活を推進するための在宅サービスの充実に係る年度別数値目標
ナンバー 項目 25年度実績 27年度 28年度 29年度

6

日常生活自立支援事業利用者数

728

880

960

1,040

(4)重度・重複障害のある人等の地域生活移行の推進

I現状・課題

障害の重度化・重複化への対応を図るため、できる限り地域で生活できるよう、グループホーム運営費補助など、重度・重複障害のある人などに対する事業の充実を図っています。

現在、在宅で生活している強度行動障害のある人が地域での生活が困難となった場合に希望する障害者支援施設に入所できないケースが多く見受けられます。その受け皿を確保するためには、現在障害者支援施設に入所している入所者のうち、グループホーム等での地域生活が可能な人の地域移行の促進や、行動障害のある人で症状が軽減している人をグループホームで受け入れる体制を充実させる必要があります。強度行動障害のある人等をグループホームで支援するためには、構造の工夫や支援員の手厚いケアなど、その特性に適した生活環境の整備や、支援体制の充実が必要となります。あわせて、支援員のスキルを向上させる取組が必要です。

重症心身障害の状態にある人(子どもを含む)でも、自宅や住み慣れた地域での生活を望む場合、できる限りそれを支援することが重要であり、日中に安心して通える活動の場の確保が必要です。しかし、事業所の設備や従事者の体制等の問題もあり、高度な医療的ケアを必要とする人の利用は困難な状況です。新生児特定集中治療室(NICU)から退院する場合、現状では、家族や関係者に十分な知識がなく、在宅生活への不安が増したり、退院時に関わる専門職種と在宅での必要な支援とのマッチングが不十分という状況がみられることから、在宅生活の円滑なスタートに向けた支援が求められています。また、医療的ケアが必要な障害のある人や子どもが、在宅で訪問介護等を利用して家族と生活する場合に必要となる、医療型短期入所事業所が不足していることや、福祉型短期入所事業所では、職員の喀痰(かくたん)吸引の研修未受講などの問題により、受入が進んでいないなどの意見もあり、レスパイトのための短期入所施設の整備や家族等への支援が必要です。

また、都市部においても、社会資源の不足が指摘されるなど、地域によって提供されるサービス量に格差があります。

児童福祉法の改正に伴う経過措置が平成29年度末に終了することから、18歳以上の障害のある人が入所している障害児入所施設は、それまでに18歳以上の障害のある人の転所や地域移行等を進める必要があります。

II取組みの方向性

  • 1県内各地域での強度行動障害のある人への支援体制の構築に向け、「強度行動障害のある方への支援体制構築事業」や「強度行動障害のある方の支援者に対する研修事業」の成果や課題を検証し、支援のあり方等について、引き続き、検討を進めるとともに、その成果、研修効果の県全域への普及を図ります。
    あわせて、「強度行動障害県単加算事業」を引き続き実施し、受入れを行う施設等を支援するとともに、既存のグループホームが強度行動障害のある人を受け入れるための改修等の経費に対して、補助対象の拡大を検討します。
    また、地域住民に障害のある人を身近に感じてもらえるよう、施設等における地域交流をより推進します。
  • 2重症心身障害の状態にある人(子どもを含む)の支援の充実を図るため、在宅で生活している重症心身障害の状態にある人を受入れることが可能な短期入所事業所をはじめ、生活介護等の日中活動の場の整備を引き続き促進します。また、医療的ケアが必要な障害のある人や子どもが在宅で医療や福祉サービスを受けられるよう、訪問看護師の育成研修や地域リーダー的な相談支援専門員の育成を図ります。
    なお、市町村の地域生活支援事業において、利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業ができるよう市町村に働きかけを行います。
  • 3福祉型障害児入所施設に入所している18歳以上の障害のある人については、支援主体となる市町村、障害児入所施設、児童相談所による地域移行等連絡調整会議を開催し、入所者の特性に応じてグループホーム、障害者支援施設等への移行を図ります。なお、移行に伴うグループホームの整備については、関係法人等への働きかけや対応について検討します。

III数値目標

重度・重複障害のある人等の地域生活移行の推進に係る年度別数値目標
ナンバー 項目 25年度実績 27年度 28年度 29年度

7

強度行動障害のある人を支援している施設等の数

39

設定なし

設定なし

43

8

「強度行動障害のある方の支援者に対する研修事業」受講者数(累計)

0

32

48

64

9

重症心身障害児者対応可能な通所施設設置箇所数

33

34

34

34

(5)入所施設の有する人的資源や機能の活用

I現状・課題

入所施設(障害者支援施設)は、地域生活が困難な障害のある人への日中夜間を通じたケアと生活に必要な訓練等を行う施設であり、一定の機能回復や生活訓練等を通じて在宅生活、地域生活への復帰を支援する役割も担っています。

本計画の成果目標である施設入所者の地域生活への移行を促進するためには、地域に移行した障害のある人に対する専門的な相談支援や日中活動の場の提供、短期入所などの機能が地域において必要です。

また、地域で生活している障害のある人の高齢化や重度化が進んでおり、在宅の障害のある人が高齢になっても住み慣れた地域で生活を続けることができる環境整備が必要です。それとともに、施設入所が必要な人の増加も予想されることから、住まいとしてのあり方や、その役割については引き続き検討課題となっています。

強度行動障害のある人に対する支援については、千葉県袖ヶ浦福祉センターにおいて、県立施設としての役割を明確にするため、民間施設で支援が困難な人を受け入れるという方針を掲げてきた結果、県内各地から最重度の利用者がセンターに集中したため、組織・人材ガバナンスが困難になるなど、虐待のリスクが増大していたと指摘されています。

今後は、県内各地で強度行動障害のある人への支援を実施する体制の構築を図るとともに、千葉県袖ヶ浦福祉センターからの支援ノウハウの情報発信やセンターと民間施設との連携についても検討する必要があります。

II取組みの方向性

  • 1地域で生活する障害のある人に対する在宅支援の拠点(地域交流・避難拠点等)として、入所施設の機能の積極的な活用を図るとともに、引き続き、重度の障害を持つ人や医療的ケアが必要な人の施設入所支援、短期入所等のニーズの受け皿として入所施設(障害者支援施設)は重要な役割を担っています。施設の一層の小規模化、個室化、バリアフリー化や高齢化に対応した改修等を支援し、安全・安心な住まいの場を確保するよう、努めます。
  • 2障害のある人の地域生活支援の推進のための地域生活支援拠点等の整備により、地域での暮らしの安心感を担保し、親元からの自立を希望する障害のある人に対する支援等に努めます。
    以下により、地域連携の体制づくりを推進します。
    • (ア)入所施設やグループホームの居住支援機能
    • (イ)短期入所、地域相談支援・地域生活支援事業の活用などによる地域生活支援機能
    • (ウ)生活介護、就労支援等の日中活動
    • (エ)訪問介護などの在宅医療等の一体的な整備及びコーディネーターの配置等
  • 3障害程度の重い人や、医療的ケアを必要とするなど入所による支援が必要となる人のサービス提供に不足が生じないよう、グループホーム等での生活が可能な人については、障害者支援施設(入所施設)からの地域移行を推進します。また、医療的ケアが必要な障害程度の重い人等を受入れる短期入所事業所の拡充に努めます。あわせて、地域での支援が困難な障害のある人に対しては、障害者支援施設(入所施設)の果たす役割が引き続き重要であることに留意しつつ、障害者支援施設(入所施設)の有する人的資源や機能を地域生活の支援に活用することで、地域移行が可能となる環境づくりを推進します。
  • 4強度行動障害のある人に対する支援については、「強度行動障害のある方への支援体制構築事業」及び「強度行動障害のある方の支援者に対する研修事業」の成果や課題、また、千葉県袖ヶ浦福祉センター利用者の地域移行に向けた取組状況を踏まえ、「強度行動障害のある方への支援のあり方検討会」において、障害者支援施設(入所施設)で支援が必要な人や支援のあり方についての考え方、障害者支援施設(入所施設)のバックアップ機能の向上について検討します。
    また、千葉県袖ヶ浦福祉センターと民間施設等との連携を強化するとともに、研修の受講促進や充実により人材育成を進め、民間法人により、県内各地で強度行動障害のある人への支援を実施する体制の構築を図ります。

III数値目標

入所施設の有する人的資源や機能の活用に係る年度別数値目標
ナンバー 項目 25年度実績 27年度 28年度 29年度

10

指定障害者支援施設の必要定員総数

4,737

設定なし

設定なし

4,700

11

地域生活支援拠点等の整備(再掲)

設定なし

設定なし

設定なし

16

(6)県立施設のあり方

I現状・課題

千葉県袖ヶ浦福祉センター

千葉県袖ヶ浦福祉センターは、福祉型障害児入所施設(養育園)、障害者支援施設(更生園)等によって構成されています。主に知的障害のある子どもには、自立した生活に向け、必要な知識・技能を提供し、知的障害のある人には入浴・排せつ・食事等の介護を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供しています。

施設の管理運営については、平成18年度に従前の管理委託制度から指定管理者制度に移行し、社会福祉法人千葉県社会福祉事業団が指定管理者として管理運営を行っています。また、千葉県行財政システム改革行動計画の見直し方針を踏まえ、平成16年から更生園利用者の地域移行の促進と入所定員の削減を行い、強度行動障害等の障害が重く支援が困難であったり、手厚い介護や特別な健康管理を必要とする知的障害のある人への支援に特化した、施設入所支援、生活介護、短期入所の障害福祉サービスを提供してきました。

養育園では、平成25年11月に利用者が死亡する事件が発生し、県が立入検査を実施したところ、複数人の職員が、複数の利用者に対して、それぞれ暴行を行っていたことが確認され、県では、問題の全容を究明するため、平成26年1月に外部の有識者による「千葉県社会福祉事業団問題等第三者検証委員会(第三者検証委員会)」を設置しました。

第三者検証委員会は、千葉県袖ヶ浦福祉センターにおける虐待事件問題、千葉県袖ヶ浦福祉センター及び千葉県社会福祉事業団のあり方について検証を重ね、平成26年8月7日に最終報告(答申)を県に提出しました。最終報告(答申)では、虐待の主な原因とそれに関する提言や、センター・事業団の指導監督等に関する県の責任について、また、今後のセンター・事業団のあり方及び同年3月から派遣してきたパーソナルサポーターの派遣などの県や外部による重層的なチェックシステムの構築についての提言がまとめられました。

虐待問題の主な要因として、千葉県袖ヶ浦福祉センターは、更生園利用者の地域移行を進めてもなお、総定員170名の大規模施設であり、県内各地から最重度の利用者が集中した結果、利用者本位のきめ細かな支援がなされないばかりか、地域や保護者との関係も薄れ、県や外部のチェックも働かず、虐待のリスクを増長していたとも指摘されています。

また、施設の構造として、居室等の生活空間が奥まったところにあり、職員も管理しにくく、外部の目が入りにくい閉鎖性があると指摘されています。

今後は、最終報告(答申)で示された方向性に沿って、虐待のリスクを極小化し、個々の利用者に合った適正な支援を確保するため、支援のあり方を大規模集団ケアから少人数を対象としたきめ細かなケアに転換するとともに、組織・人材マネジメントが機能するための施設規模とする必要があります。

なお、利用者の地域移行については、一定の推進が図られてきたものの、更生園での「強度行動障害支援事業」により行動改善が図れてきた強度行動障害のある人について、3年間で他の民間施設又は地域に移行するという目標は達成されませんでした。この事業の利用者の移行が進まない原因として、民間施設では配置職員数の確保や生活環境の整備等の面で受入れが困難と判断されたこと、千葉県袖ヶ浦福祉センターと民間施設・地域との連携が進んでいなかったことが挙げられます。

利用者の民間施設や地域への移行を進めるに当たっては、利用者に合った支援が受けられる移行先の選定・調整や、受入側の支援体制の確保、利用者・保護者への十分な情報提供や不安の解消に関して、県が積極的に支援することに加え、関係者が一体となって取り組む必要があります。

千葉県千葉リハビリテーションセンター

千葉県千葉リハビリテーションセンターは、リハビリテーション医療施設(病院)、医療型障害児入所施設(愛育園)、医療型児童発達支援センター、障害者支援施設(更生園)及び補装具製作施設によって構成されています。身体に障害がある人に、入院・外来診療又は一定期間の入所により、高度の医学的、社会及び職業リハビリテーションを総合的に行い、社会復帰及び家庭復帰の促進を図るとともに、県内の同種施設に対する技術的な助言、支援を行う中心的な役割を担っています。

また、更生園では、高次脳機能障害のある人等を対象とした生活訓練事業、就労移行支援事業を行っており、退園後の地域生活支援や職場定着等の支援を高次脳機能障害支援センターと共同で実施しています。

平成18年度には、千葉県立袖ヶ浦福祉センターと同様に指定管理者制度に移行し、社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団が指定管理者として管理運営を行っています。

平成22年度には、23年度から25年度までを計画期間とする「千葉県千葉リハビリテーションセンター改革プラン」を策定し、県立施設としての役割・機能に沿った経営の効率化や施設整備の取組を進めてきました。

現在、千葉リハビリテーションセンターでは、重症心身障害の状態にある子ども等に対する支援や、専門的なリハビリテーションに係る利用ニーズが高く、利用待機者数も多くなっています。その一方で、設置から約30年以上が経過し、施設・設備の老朽化が進み、また、建物が手狭となっているため、県民ニーズに十分に対応することが困難となっています。

さらに、公募方式による指定管理期間5年という現行の指定管理者制度の運用については、同一の指定管理者による長期的な運営が保障されず、利用者・保護者と職員との間の信頼関係の構築や、医療従事者の確保の観点から、課題があるとの意見もあります。

今後も県立施設としての機能・役割をさらに強化していくために必要な施設整備のあり方や、指定管理者制度の運用について検討が必要です。

II取組みの方向性

千葉県袖ヶ浦福祉センター

  • 1指定管理者制度を含めた施設の運営方法については、平成29年度末までを「集中見直し期間」として(福)千葉県社会福祉事業団を指定管理者とし、県が運営に積極的に関与し、民間団体の協力を得つつ、(福)千葉県社会福祉事業団にも見直しへの取組を促すとともに、パーソナルサポーターの派遣など県や外部による重層的なチェックシステムの構築を図ります。
    また、集中見直し期間中に民間法人が千葉県袖ヶ浦福祉センターの運営に参入しやすい環境整備を行い、それまでの指定管理者制度の運用を見直します。具体的には、養育園・更生園の一体運営の見直し・分割を図ることにより、小規模ケアとガバナンスが徹底された民間法人の参入を促します。
    これらの見直しの実効性を確保するため、外部の第三者の評価を受けながら、進捗管理を行います。
    なお、集中見直し期間終了後の運営形態については、千葉県袖ヶ浦福祉センターの運営状況や民間法人の動向を見て検討する必要があります。
  • 2きめ細かなケアを進め、個々の利用者に合った暮らしを確保するため、千葉県袖ヶ浦福祉センター利用者の民間施設や地域への移行を推進し、定員規模を現行の半分程度に縮小することを目指すとする第三者検証委員会の答申に沿って移行を進めます。
    具体的には、民間施設団体やその他の団体等関係者の協力を得ながら、計画的に受入側の支援体制を確保します。また、利用者・保護者に対する十分な情報提供や助言、施設見学・体験利用の実施等により、利用者・保護者の理解を得ながら、地域の相談支援事業所等関係機関と連携し、個々の特性やニーズに合った適切な支援が受けられる移行先の選定・調整、また移行後のフォローアップを行います。
  • 3施設の閉鎖性の解消のため、利用者の障害特性に応じた開放的で明るい住環境・生活空間となるよう、施設整備等により改善を図るとともに、外部の目が入りやすく、個々の利用者に合った適正な支援が可能となる施設のあり方を検討します。
  • 4目指すべき方向性として、養育園は、県立施設の公的責任として、被虐待児童のシェルター機能(セーフティネット機能)や、保護者と利用者、地域をつなげる相談・療育支援などの機能・役割を、また、更生園は、当面、県立施設として、強度行動障害者支援に係るノウハウを支援関係者に対して情報発信するなど、民間のモデルとなる強度行動障害支援等拠点としての機能・役割を果たします。

千葉県千葉リハビリテーションセンター

  • 1千葉リハビリテーションセンターは、引き続き、県立施設として、重症心身障害の状態にある人(子どもを含む)、また脊髄損傷、高次脳機能障害等の重度の障害のある人に対し、民間施設では対応が難しい高度な医療的ケアから、リハビリテーション、社会復帰に向けた就労支援等の福祉的支援に至るまでの総合的な機能を担います。また、県内の民間リハビリテーション施設に対して技術的な助言や医師の派遣等の支援を行うなど、中核的センターとしての役割も担います。
    これらのニーズに十分に対応できるよう、機能の強化について検討します。
  • 2施設の整備については、施設の老朽化への対応と併せ、県民からの高いニーズに十分に対応できるよう、県立施設としての役割を維持・強化する視点から、施設整備のあり方を検討します。
  • 3平成28年度以降の指定管理者制度の運用について、透明性・公平性の確保の観点のほか、民間施設では対応困難なサービスを、安定的かつ効果的に実施できるかといった観点から、総合的に検討します。

III数値目標

県立施設のあり方に係る年度別数値目標
ナンバー 項目 25年度実績 27年度 28年度 29年度

12

千葉県袖ヶ浦福祉センターの必要入所定員総数

170

設定なし

設定なし

※90

※平成29年度末までの千葉県袖ヶ浦福祉センターの入所者の受入れ先の施設等の整備後の平成30年度

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害者福祉推進課共生社会推進室

電話番号:043-223-2338

ファックス番号:043-221-3977

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