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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 資格・試験 > しごと・産業・観光関連の資格・試験 > 消防設備士試験について
更新日:令和6(2024)年3月16日
ページ番号:10847
※令和6年5月の申請分からから試験手数料が改定されます!
令和5年12月6日に「地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」が公布され、これに伴い千葉県使用料及び手数料条例が改正されたことから、消防設備士試験手数料が
甲種:6,600円、乙種:4,400円
に引き上げられますので、ご注意ください。
一般財団法人消防試験研究センターホームページ内の消防設備士試験日程をご確認ください。
一般財団法人消防試験研究センター千葉県支部
住所:千葉市中央区末広2-14-1
電話:043-268-0381
劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が法律により義務づけられており、それらの工事、整備及び点検を行うには、消防設備士の資格が必要です。
甲種消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(特類の資格者のみ)の工事、整備及び点検ができます。また、乙種消防設備士は消防用設備等の整備及び点検のみ行うことができます。免状の種類と整備及び点検等のできる消防用設備等は、「3.免状の種類」のとおりです。
消防設備士免状の種類と整備及び点検等のできる消防用設備等の種類は、次のとおりです。
免状の種類 |
消防用設備等の種類 |
---|---|
甲種又は乙種 第1類 |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は屋外消火栓設備 |
甲種又は乙種 第2類 |
泡消火設備 |
甲種又は乙種 第3類 |
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
甲種又は乙種 第4類 |
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備 |
甲種又は乙種 第5類 |
金属製避難はしご、救助袋、緩降機 |
乙種 第6類 |
消火器 |
乙種 第7類 |
漏電火災警報器 |
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