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更新日:令和6(2024)年3月22日
ページ番号:588079
防火管理者とは、多数の人が利用する建物(防火対象物)の「火災による被害」を防止するために必要な安全対策を定め、防火管理上必要な業務を行う責任者です。
消防法では、多数の人が利用する一定規模以上の建物の所有者などは、有資格者の中から防火管理者を選任し、防火管理業務を行わせなければならないこととされています。
※個別の防火対象物に関する防火管理者の要否等については、当課ではお答えできかねます。
建物の所在(予定)地を管轄する消防(局)本部または署に直接お問合せ下さい。
なお、防火・防災管理者講習に関するご質問については(一財)日本防火・防災協会にお問合せ下さい。
※お問合せ先:03-6263-9903
防火管理者には甲種と乙種の資格区分があり、防火対象物の用途・規模などにより選任できる資格が異なります。
詳しくは、下記表または防火管理者の選任の区分についてをご確認ください。
防火管理者の資格
※学識経験者
(1)自力避難困難者が入所する社会福祉施設等以外の特定防火対象物で、収容人員が30人以上かつ延床面積300平方メートル未満のもの。
(2)非特定防火対象物で、収容人員が50人以上かつ延床面積500平方メートル未満のもの。
(3)上記(1)及び(2)のテナント。
(4)自力避難困難者が入所する社会福祉施設等であって収容人員が10人以上の特定防火対象物もしくはそれ以外であって収容人員が30人以上かつ延床面積300平方メートル以上の特定防火対象物におけるテナントであって、その用途が自力避難困難者の入所する社会福祉施設等で収容人員10人未満であるもの。
(5)自力避難困難者が入所する社会福祉施設等であって収容人員が10人以上の特定防火対象物もしくはそれ以外であって収容人員が30人以上かつ延床面積300平方メートル以上の特定防火対象物における上記(4)以外のテナントであって、収容人員が30人未満であるもの。
(6)収容人員が50人以上かつ延床面積500平方メートル以上の非特定防火対象物のテナントであって、当該テナントの収容人員が50人未満のもの。
Q1.防火管理者の資格は全国共通のものですか。(他の都道府県でも使用できますか。)
Q2.防火管理者講習修了証を紛失してしまったのですが、再交付はどのようにしたらよいですか。
Q7.防火管理者資格の有効期限はありますか。また、再講習を受けなくてはいけないのですか。
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