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ホーム > しごと・産業・観光 > しごと・雇用 > 資格・試験 > しごと・産業・観光関連の資格・試験 > 危険物取扱者試験について > 危険物取扱者免状・消防設備士免状の書換えについて
更新日:令和5(2023)年12月22日
ページ番号:407192
危険物取扱者免状及び消防設備士免状は、10年以内ごとの写真の書換えが義務付けられています。
書換え期限の過ぎた免状をお持ちの方は速やかに、お住まいの都道府県もしくは免状の交付を受けた都道府県の(一財)消防試験研究センターへ書換えの申請をお願いします。
※窓口での受領を希望する場合は、事前に申請先の(一財)消防試験研究センター支部へお問い合わせください。
千葉県収入証紙1,600円分を申請書裏面の下部に貼ってください。
提出先の(一財)消防試験研究センター支部へお問い合わせください。
(一財)消防試験研究センター千葉県支部:043-268-0381
※土曜日、日曜日、祝日を除く、平日の午前9時~午後4時30分(受付)
提出先の道府県支部へお問い合わせください。
申請先の道府県のものでない場合は、無効となりますのでご注意ください。
消防法令で10年ごとの写真の書換えが義務付けられていますので、10年を経過した免状は、消防法令上不備な免状となります。速やかに書換申請をお願いします。
タンクローリー(移動タンク貯蔵所)の乗務員である場合など、書換え申請時に免状を提出することができないことについて、やむを得ない事情があると認める場合には、現在お持ちの免状の写しの提出で対応する場合がございます。
詳しくは、事前に提出先の(一財)消防試験研究センター千葉県支部へお問い合わせください。
可能です。本籍等の変更があったことを証明できる、「戸籍抄本」や「本籍等が記載された住民票」、「その他公的機関が発行した文書」を添えて、申請してください。
なお、同一都道府県内での本籍変更(例:市町村のみが変わり、都道府県に変更がない場合)の場合については、書換えの必要はございません。
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