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更新日:令和5(2023)年11月28日

ページ番号:28279

ガソリン・軽油の貯蔵について

ガソリン・軽油の貯蔵は、たいへん危険です。絶対にやめてください。

(1)ガソリン・軽油の性質について

ガソリンは、引火点が-40℃程度で火災が発生する危険が極めて高い物質であり、一旦火災が発生すると瞬時に爆発的に延焼拡大する物質です。貯蔵は、極力控えてください。

軽油を大量に貯蔵することも、火災発生の危険が高まるとともに、一旦火災が発生した場合には、大規模な火災となる危険が高いので、極力控えてください。

(2)ガソリン・軽油の貯蔵・取扱いに関する規制について

灯油用プラスチック容器(容量20リットル)にガソリン等を入れることは、極めて危険なため、消防法令により禁止されていることから、絶対にやめてください。

消防法令により、ガソリン等を入れる容器として認められている容器で貯蔵する場合でも、ガソリンで合計40リットル以上または、軽油で合計200リットル以上、貯蔵することは、市町村の火災予防条例により、事前に管轄する消防機関に届け出なければなりません。(貯蔵場所の壁、柱、床及び天井が不燃材料であることなど、構造等の要件が当該条例の基準に適合していることが必要となります。)

また、ガソリンで合計200リットル以上または、軽油で合計1,000リットル以上、貯蔵することは、消防法令により、事前に管轄する消防機関の許可を得なければ、貯蔵することができません。(許可を得た後、消防機関により貯蔵場所の壁、柱及び床を耐火構造にするなど、一定の構造等の基準に適合していることが確認されなければ、貯蔵することができません。)

詳細については、総務省消防庁のホームページを御覧ください。総務省消防庁のホームページへ外部サイトへのリンク

お問い合わせ

所属課室:防災危機管理部消防課予防・石油コンビナート班

電話番号:043-223-2173

ファックス番号:043-224-5481

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