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更新日:令和4(2022)年9月27日

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地域生活支援拠点等の整備

地域生活支援拠点等とは、障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制です。
県内の各市町村では、地域の実情に応じた創意工夫のもと、自立支援協議会の設置単位を基本として地域生活支援拠点等を整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を目指しています。
第七次千葉県障害者計画では、令和5年度までに全市町村において地域生活支援拠点等の整備を行うことを定めており、県では、全県の課題や運用状況等の共有を行い、整備や機能強化のための後方支援を行っています。

1.居住支援ための主な機能

機能 内容
相談 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
緊急時の受け入れ・対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
地域の体制づくり 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

 

2.整備類型

  • 多機能拠点整備型:拠点等の機能の強化を図るため、上記の機能を集約し、共同生活援助や障がい者支援施設等に付加した拠点の整備
  • 面的整備型:地域における複数の機関が分担して機能を担う体制の整備

※整備手法については、地域の実情に応じた整備を行うこととなっており、上記の2つの類型のほか、「多機能拠点整備型」、「面的整備型」を併せた類型等があります。

3.県内市町村の整備状況

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班

電話番号:043-223-2335

ファックス番号:043-222-4133

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