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更新日:令和2(2020)年6月13日
ページ番号:389998
発表日:令和2年6月12日
健康福祉部障害福祉事業課
児童福祉法(昭和22年法律第164号)(以下「法」という。)に基づき監査を実施した結果、下記のとおり不正行為があったため、法第21条の5の24第1項の規定により、行政処分を行いました。
法人名 社会福祉法人 博和会
代表者 理事長 田口 寛正
所在地 袖ケ浦市戸国飛地字西新田382番地1
令和2年6月12日
所在地:袖ケ浦市戸国飛地字西新田382番地1
サービス:児童発達支援、放課後等デイサービス
指定年月日:平成24年4月1日
処分内容:指定の効力の全部停止(3か月)
停止期間:令和2年6月13日から令和2年9月12日まで
ア不正の手段による指定(法第21条の5の24第1項第8号該当)
イ不正請求(法第21条の5の24第1項第5号該当)
(指定の取消等)
第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
五 障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。
八 指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第二十一条の五の三第一項の指定を受けたとき。
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