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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 意見公募手続実施状況(障害者福祉推進課・障害福祉事業課) > 児童福祉法に基づく障害児入所給付費等の支給並びに指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則の一部を改正する規則について
更新日:令和8(2026)年3月31日
ページ番号:841328
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
児童福祉法に基づく障害児入所給付費等の支給並びに指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定等に関する規則の一部を改正する規則 (令和8年千葉県規則第5号)
地方自治法第15条第1項
令和8年3月10日(火曜日)
令和8年3月31日(火曜日)
今回の改正は、児童福祉法施行規則の改正に伴う所要の規定の整備を行うものであり、「他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規則で定めるものを内容とする規則等を定めようとするとき。」(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
改正概要(PDF:39.9KB)
新旧対照表(PDF:324.5KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
健康福祉部障害福祉事業課療育支援班(県庁本庁舎12階)
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