【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】狩猟免許の取消、効力の停止
担当部署
- 環境生活部自然保護課狩猟・保護班(電話:043-223-2972)
- 葛南地域振興事務所地域環境保全課(電話:047-424-8092)
- 東葛飾地域振興事務所地域環境保全課(電話:047-361-4048)
- 印旛地域振興事務所地域環境保全課(電話:043-483-1447)
- 香取地域振興事務所地域環境保全課(電話:0478-54-7505)
- 海匝地域振興事務所地域環境保全課(電話:0479-64-2825)
- 山武地域振興事務所地域環境保全課(電話:0475-55-3862)
- 長生地域振興事務所地域環境保全課(電話:0475-26-6731)
- 夷隅地域振興事務所地域環境保全課(電話:0470-82-2451)
- 安房地域振興事務所地域環境保全課(電話:0470-22-8711)
- 君津地域振興事務所地域環境保全課(電話:0438-23-2285)
根拠法令等及び条項
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第52条第2項
処分基準
狩猟免許の取消
- 狩猟免許を受けた者が、法第83条及び第84条に定める罰則の最高刑が懲役刑に該当する違反行為を行った場合は、適正な狩猟秩序の維持を図るため、原則として、その者の狩猟免許の全部を取り消す。ただし、当該違反行為が、銃器の使用に係る違反等、他の狩猟免許では違反事例とならないものであった場合は、原則として、その者の狩猟免許の一部(当該違反に係る狩猟免許をいう。以下同じ。)を取り消す。
狩猟免許の効力の停止
- 狩猟免許を受けた者が、法第85条及び第86条に定める罰則の最高刑が罰金刑に該当する違反行為を行った場合は、適正な狩猟秩序の維持を図るため、原則として、その者の狩猟免許の全部の効力を1年間停止する。ただし、当該違反行為が、銃器の使用に係る違反等、他の狩猟免許では違反事例とならないものであった場合は、原則として、その者の狩猟免許の一部の効力を1年間停止する。
設定年月日
平成15年4月16日(最終更新:平成15年4月16日)
参考事項・関連法令等
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)
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