ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 > 【鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律】狩猟者登録
更新日:令和5(2023)年8月31日
ページ番号:25408
随時
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第57条第1項
備考:問い合わせ先:環境生活部自然保護課狩猟・保護班(電話番号043-223-2972)
総日数30日間(土日・祝日等を含む)
平成6年9月29日(最終更新:平成15年4月16日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要であるため)
<参考:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第58条>
次のいずれかに該当する場合は、登録を拒否しなければならない。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください