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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 自然・生物保護 > 自然公園・国定公園 > 自然公園に関するパブリックコメント(意見募集) > 水郷筑波国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例の一部を改正する告示について
更新日:令和6(2024)年8月16日
ページ番号:658424
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
水郷筑波国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例の一部を改正する告示
(令和6年千葉県告示第194号)
自然公園法施行規則第11条第37項
令和6年3月26日(火曜日)
令和6年4月26日(金曜日)
今回の改正は、自然公園法施行規則が改正されたことにより発生した条項ずれを修正するものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。
【改正概要】水郷筑波国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例の一部を改正する告示(PDF:70.3KB)
【新旧対照表】水郷筑波国定公園の特別地域内の行為の許可基準の特例を適用する地域及び基準の特例の一部を改正する告示(PDF:139.2KB)
【新旧対照表】自然公園法施行規則(抜粋)(PDF:89.8KB)
自然公園法の一部を改正する法律(環境省)外部リンク
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。
閲覧場所
千葉県環境生活部自然保課施設管理班(県庁南庁舎1階)
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