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更新日:令和6(2024)年9月17日

ページ番号:690677

感染症法に基づく検査等措置協定について

検査措置協定について

検査措置協定の目的

 今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、今後の感染症の発生初期段階から効果的に対策を講ずることができるよう、平時から、県と検査機関や医療機関が検査の実施にかかる協定を締結し、感染症発生・まん延時に備えた体制整備を行うことが感染症法に規定されました(令和6年4月1日施行)。

検査措置の内容

 協定を締結した検査機関や医療機関においては、感染症法第36条の2第1項に規定する新型インフルエンザ等感染症等公表期間において、知事からの要請に基づき、核酸検出検査を実施します。

協定を締結した検査機関

検査機関名

住所

株式会社ビー・エム・エル 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

株式会社LSIメディエンス

東京都港区芝浦1-2-3

株式会社保健科学研究所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町106
株式会社江東微生物研究所千葉支所 千葉県千葉市中央区矢作町384-10
株式会社昭和メディカルサイエンス 東京都町田市南町田3-45-18
株式会社マイクロスカイラボ 東京都葛飾区東金町6-6-5
株式会社サンリツ 千葉県八千代市上高野1353-25
株式会社町田予防衛生研究所 東京都町田市原町田3-9-9

参考情報

(令和5年6月9日付け健感発0609第2号 医政産情企発0609第1号、発信者:厚生労働省健康局結核感染症課長 厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長) 

 

宿泊施設確保措置協定について

宿泊施設確保措置協定の目的

 今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、今後の感染症の発生初期段階から効果的に対策を講ずることができるよう、平時から、県と民間宿泊施設事業者が宿泊療養施設の確保及び提供にかかる協定を締結し、感染症発生・まん延時に備えた体制整備を行うことが感染症法に規定されました(令和6年4月1日施行)。

宿泊施設確保措置の内容

 協定を締結した民間宿泊施設事業者においては、感染症法第36条の2第1項に規定する新型インフルエンザ等感染症等公表期間において、知事からの要請に基づき、宿泊療養施設の確保及び提供を行います。

協定を締結した宿泊施設 ※HPへの掲載について同意のあった宿泊施設を公表しています。

宿泊施設名

所在地

東横INN 千葉幕張

千葉県千葉市美浜区新港131

東横INN 千葉みなと駅前

千葉県千葉市中央区中央港1-23-1

東横INN 柏駅東口

千葉県柏市柏3-5-5

アパホテル〈千葉駅前〉

千葉県千葉市中央区弁天1-18-5

アパホテル〈千葉中央駅前〉

千葉県千葉市中央区本千葉町8-18

アパホテル〈西船橋駅前〉

千葉県船橋市印内町605-1

アパホテル〈京成成田駅前〉

千葉県成田市花崎町906

クインテッサホテル千葉船橋 千葉県船橋市湊町2-5-18
ザエディスターホテル成田 千葉県成田市東町168-1
成田ゲートウェイホテル 千葉県成田市大山658

HOTELユーラシア舞浜ANNEX

千葉県浦安市千鳥10-5

グランパークホテルパネックス千葉 千葉県千葉市若葉区123-4
グランパークホテルパネックス君津 千葉県君津市東坂田2-3-2
船橋シティホテル 千葉県船橋市本町1-20-13

参考情報

(令和5年6月15日付け健感発0615第1号、発信者:厚生労働省健康局結核感染症課長) 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課感染症予防班

電話番号:043-223-4366

ファックス番号:043-224-8910