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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 難病対策 > 指定難病医療費助成制度について > 千葉県外で指定難病医療費助成を受給中で千葉県に転入される方へ
更新日:令和6(2024)年6月10日
ページ番号:4861
「特定医療費受給者票」をお持ちの方が、他の都道府県から千葉県内(千葉市除く)に転入された場合には、申請者の住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)に書類を提出し転入手続を行う必要があります。なお、他の都道府県から千葉市へ転入された方については、手続が異なりますので、千葉市ホームページ(別ウィンドウで開きます。)をご確認ください。
なお、転入申請の収受日(保健所で申請書類一式を受け付けた日)からは、千葉県での受給開始期間となります。
郵送による申請の場合は、保健所に申請書類一式が届いた日(土日、祝日、年末年始は翌開庁日)が申請収受日となります。そのため、保健所に書類を持参する場合に比べ、申請収受日が1日から数日遅くなります。
※マイナンバー(個人番号)を用いた情報連携を希望する場合は添付を省略することができます。
申請者(受診者)及び被保険者本人の氏名、保険証の記号・番号が記載されている面の写しが必要です。
※被保険者本人が申請者(受診者)の場合の写しは一つで構いません。
※マイナ保険証のみをお持ちの場合は、下記のいずれかをご提出ください。
申請者が加入している健康保険の種類によって提出していただく方の範囲が異なります。
詳しくは、課税証明の提出範囲の表を御確認ください(ご不明な場合は管轄の保健所にお問い合わせください)。
※船橋市にお住まいの方は「指定難病事務に必要な情報確認等にかかる同意書」、柏市にお住まいの方は「住民票、課税及び生活保護の情報にかかる同意書」を提出することで課税証明書の提出が省略可能となる場合があります。詳しくは船橋市ホームページ(別ウィンドウで開きます。)または柏市ホームページ(別ウィンドウで開きます。)をご確認ください。
※原則として(非)課税証明書を提出して頂きますが、「一年分の所得金額の合計」及び「市町村民税の均等割・所得割の金額」が記載されていれば市町村発行の「市町村民税・県民税特別徴収税額の決定、変更通知」の提出でも構いません。
ただし、加入している医療保険の所得区分の確認の際に健康保険組合から(非)課税証明書の提出が求められる場合がありますので、その場合は(非)課税証明書の提出をお願い致します。
指定難病医療費助成の支給を受けるにあたっては、受診者、申請者及び上記4で課税証明書を提出する方の個人番号(マイナンバー)を記載した調書が必要となります。
千葉県に転入する前の自治体で交付を受けた受給者証の写しを必ずお持ちください。
課税証明書を提出する全員の住民税が非課税の場合、申請者(保護者がいる場合は保護者含む)の合計所得金額・公的年金等の収入・障害手当金等の給付の合計金額により自己負担上限額を決定します。そのため、課税証明書に記載の無い収入・給付がある場合は、その金額が分かる書類をご提出ください。
詳しくは、【提出する全員の住民税が非課税の場合の提出書類】(PDF:316.5KB)をご覧ください。
該当者の小児慢性特定疾病医療受給者証の写しあるいは特定医療費(指定難病)受給者証の写しを提出してください。
申請者の住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)に書類を提出し転入手続を行う必要があります。
なお、他の都道府県から千葉市へ転入された方は、手続が異なりますので、千葉市ホームページ(別ウィンドウで開きます。)をご確認ください。
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