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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 難病対策 > 指定難病医療費助成制度について > 指定難病医療費助成制度の療養費申請(還付請求)
更新日:令和6(2024)年10月31日
ページ番号:4860
支給認定の開始日から特定医療費受給者証が交付されるまでの間に、患者さんが医療機関に支払った特定医療費の自己負担分については、患者さんからの申請により県(保健所)から自己負担限度額を除いた額を還付します。
また、受給中に特定医療費受給者証を持たずに、診療や調剤などの特定医療費を支払った場合、支払った額から自己負担限度額を除いた額を還付します。
なお、認定を受けた疾患とは関係のない診療や調剤に係る費用は還付請求できません。
※医療機関に支払った金額のうち、高額療養費等に該当する部分については、加入されている健康保険組合等から支給されるため、千葉県では高額療養費等に該当する部分を除いた額を還付します。高額療養費の請求方法は、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
申請者の住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)に書類を提出し手続を行う必要があります。
なお、千葉市にお住まいの方は、手続が異なりますので、千葉市ホームページ(別ウィンドウで開きます。)をご確認ください。
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