ここから本文です。

更新日:令和6(2024)年5月28日

ページ番号:344213

対象者と対象疾患について

対象者と対象疾患について

(1)対象者

原則として20歳以上(血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の患者は20歳未満の者も対象患者とする。)で、千葉県内に住所を有している方です。

(2)対象疾患

  • 次の12疾患が対象となります。
対象疾患

No.

疾患名

(1)

第 I 因子(フィブリノゲン)欠乏症

(2)

第 II 因子(プロトロビン)欠乏症

(3)

第 V 因子(不安定因子)欠乏症

(4)

第 VII 因子(安定因子)欠乏症

(5)

第 VIII 因子欠乏症(血友病A)

(6)

第 IX 因子欠乏症(血友病B)

(7)

第 X 因子(スチュアートプラウア)欠乏症

(8)

第 XI 因子(PTA)欠乏症

(9)

第 XII 因子(ヘイグマン因子)欠乏症

(10)

第X III 因子(フィブリン安定化因子)欠乏症

(11)

Von Willebrand(フォン・ヴィルブランド)病

(12)

血液凝固因子製剤投与に起因するHIV感染症

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?