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更新日:令和6(2024)年5月28日
ページ番号:4849
対象となる医療について
有効期間の始期以降に受けた医療で、先天性血液凝固因子障害等及び当該疾患に付随して発現した疾患についての治療のみが対象となります。
千葉県と契約している医療機関での治療のみが公費負担の対象となります。
先天性血液凝固因子障害等治療研究費申請書(様式1)
先天性血液凝固因子障害等治療研究費申請書(様式1)(エクセル:26KB)
先天性血液凝固因子障害等治療研究費申請書(様式1)(PDF:49KB)
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証記載事項変更届(様式4)
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証記載事項変更届(様式4)(エクセル:29KB)
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証記載事項変更届(様式4)(PDF:52KB)
先天性血液凝固因子障害等受給者消滅届(様式5)
先天性血液凝固因子障害等受給者消滅届(様式5)(エクセル:22KB)
先天性血液凝固因子障害等受給者消滅届(様式5)(PDF:34KB)
先天性血液凝固因子障害等受給者証再交付申請書(様式8)
先天性血液凝固因子障害等受給者証再交付申請書(様式8)(エクセル:23KB)
先天性血液凝固因子障害等受給者証再交付申請書(様式8)(PDF:35KB)
提出先
居住地を管轄する各健康福祉センター(保健所)
治療を受けるときは必ず医療機関や薬局の窓口に、健康保険証と一緒に提出してください。
また、血友病A、血友病B及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方につきましては、特定疾病療養受療証も併せて提出してください。
医療受給者証の交付を受けている方で、氏名、住所、保険証等に変更があった場合には、受給者証の記載事項の変更の届出を提出していただく必要があります。
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