このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
閉じる
林業種苗法
ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 農林水産業 > 林業種苗法 > 【林業種苗法】指定採取源からの採取に係る種苗の証明
更新日:令和6(2024)年4月25日
ページ番号:26195
農林水産部森林課森林整備班(電話番号:043-223-3630)
採取日の30日前まで
林業種苗法第20条第2項
未設定(過去に申請の実績が稀であって、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難であるため)
未設定(過去における申請が稀であるため、審査基準の設定が困難)
林業種苗法第20条第2~4項、林業種苗法施行規則第22~26条、千葉県林業種苗法施行細則第9条
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:農林水産部森林課森林整備班
電話番号:043-223-3630
ファックス番号:043-225-7448
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
入力内容を送信致しました。ありがとうございました。